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答弁本文情報

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令和五年六月二十日受領
答弁第八五号

  内閣衆質二一一第八五号
  令和五年六月二十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員早稲田ゆき君提出こども政策における早生まれの損に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田ゆき君提出こども政策における早生まれの損に関する質問に対する答弁書


 御指摘の「扶養控除及び特定扶養控除」については、扶養の対象となる親族の年齢に応じて、親族を扶養する者の担税力の減殺を調整する観点から、その者の所得金額から一定の金額を控除するものであり、また、所得税が暦年の所得に対して課税する方式を採っているため、各年の十二月三十一日時点での扶養の対象となる親族の年齢等、一定の要件を満たす場合に適用するものとなっている。このため、要件を満たす親族を有する場合においては等しく御指摘の「扶養控除及び特定扶養控除」が適用されるものであり、これ以外の扶養控除との関係も踏まえれば、扶養の対象となる親族の年齢に応じて所得金額から控除する金額を定める現在の制度は一定の合理性があると考えていることから、御指摘のように「一月二日生まれから四月一日生まれの被扶養者に対する扶養控除及び特定扶養控除の適用も、就学年での適用が認められるように措置」することは考えていない。

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