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令和五年六月十五日提出
質問第一一四号

地方における外国人材の活用促進に向けた在留資格の取得要件の緩和に関する質問主意書

提出者  青山大人




地方における外国人材の活用促進に向けた在留資格の取得要件の緩和に関する質問主意書


 我が国では、人口減少・高齢化が進む中、あらゆる分野において人手不足が深刻になることが予測される。特に、地方においてはより深刻となることが考えられる。人手不足の解消のためには、今後、より多くの外国人を受け入れ、共生していくことを検討しなければならない。
 しかしながら現状では、在留資格の中には取得要件が厳しいものもあり、意欲ある優秀な外国人材を雇用できない企業が多く存在している。
 そこで、地方における外国人材の活用促進に向けて、以下質問する。

一 在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大学の専攻科目と従事しようとする業務との関連性が求められ、関連性のない業種へは応募ができない。換言すれば、関連性のない業種へは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」取得者の応募が認められない分、企業側にとっては潜在的な採用候補者の数が狭められていることになる。
 また、採用後、この関連性要件のために外国人材に任せられる業務範囲が限定されてしまうことから、同じ業種で働く日本人に比べて企業経営判断上の融通が利かず、企業側がそもそも外国人材の採用を敬遠してしまう状況となっている。
 そこで、当該在留資格におけるこの関連性要件を不要とし、企業が人材育成等の観点から必要と認める現場業務等に外国人材が従事することを可能とするべきであると考えるが、政府の見解、検討状況、今後の見通しを伺う。
二 在留資格「特定活動(告示四十六号)」では、日本国内の大学又は大学院の卒業が要件とされ、通訳を兼ねた現場業務が可能である。「技術・人文知識・国際業務」も大卒等が要件とされ、通訳業務が対象職種に含まれるなど、取得要件や活動内容が重なる部分もあるが、現場業務も可能である「特定活動(告示四十六号)」の方が企業側のニーズにも対応しやすいと考える。
 しかし、「特定活動(告示四十六号)」の取得に求められる日本語能力要件は、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで四百八十点以上とされ、日本語能力試験N3からN1までが目安とされる「技術・人文知識・国際業務」に比べ厳しい。
 日本語能力試験N1は取得が難しく、ハードルが高い。中でも、非漢字圏出身者の資格取得者は漢字圏出身者に比べて著しく少なく、二〇一九年に実施された九州六大学に在籍する留学生を対象としたアンケート調査結果によると、資格取得者に占める比率は、漢字圏出身者は約九十一%であるのに対し、非漢字圏出身者は約九%となっている。
 今後、人口減少・高齢化が急速に進む日本において、地方における人手不足の解消に向けて外国人材の活用を促進していくためにも、該当業務を遂行する能力のある外国人材を採用できるようにすべきであり、日本語能力については企業側にて採用面接や勤務状況を通じて判断あるいは育成していく方が外国人材の活用促進に資すると考えられる。
 そのためにも、「特定活動(告示四十六号)」の取得を困難にしている日本語能力要件を緩和し、日本語能力試験N1からN2に変更することを検討すべきと考えるが、政府の見解、検討状況及び今後の見通しについて伺う。

 右質問する。

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