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答弁本文情報

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令和五年六月二十七日受領
答弁第一一四号

  内閣衆質二一一第一一四号
  令和五年六月二十七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員青山大人君提出地方における外国人材の活用促進に向けた在留資格の取得要件の緩和に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青山大人君提出地方における外国人材の活用促進に向けた在留資格の取得要件の緩和に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」は、本邦において行うことができる活動として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務に従事する活動を想定していることから、御指摘の「大学の専攻科目と従事しようとする業務との関連性」を有していることが必要であるが、その関連性については、当該在留資格への変更許可申請等に係る審査において柔軟に判断している。
 また、お尋ねの「企業が人材育成等の観点から必要と認める現場業務等に外国人材が従事することを可能とするべき」という点については、企業が実務研修を行う場合に、当該実務研修の期間に行う活動のみを捉えれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で本邦において行うことができる活動に該当しないものであっても、それが日本人の大卒者等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、当該在留資格への変更許可申請等に係る審査において、外国人が当該実務研修に従事することの相当性を判断した上で当該在留資格で本邦において行うことができる活動として認めている。

二について

 お尋ねの出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)第四十六号に掲げる活動は、本邦の大学を卒業又は大学院を修了した留学生が、当該大学又は大学院において修得した幅広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用して、幅広い業務に従事することを想定して定めたものであるため、日本語能力の要件を緩和することについては、慎重に判断する必要があると考える。

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