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令和五年六月十六日提出
質問第一四一号

インボイス制度の課題に関する質問主意書

提出者  緑川貴士




インボイス制度の課題に関する質問主意書


 消費税の仕入税額控除の方式として令和五年十月一日からインボイス制度(以下、同制度)が開始され、商品・サービスの売り手は税率等を記したインボイスの発行が求められることとなる。

一 同制度開始後は、買い手は仕入先の事業者を、インボイスの発行有り、無しに分けて経理処理する必要が生じる。免税事業者が適格請求書発行事業者になったり、適格請求書発行事業者から免税事業者になったりするケースも想定されるため、例えば、買い手に複数の請求書が届いた場合、仕入税額控除を受けるには、まずそれら全ての請求書の登録番号を確認し、同番号が認証登録されているかを国税庁のサイトにアクセスして照会する等、請求書が届く度に調べる必要が生じる等、経理担当者による確認と申請の負担が過大となるおそれがあるが、政府の見解を伺う。
二 適格請求書発行事業者以外からの仕入れは、経過措置に合わせ、一定割合で税額控除を計算する必要性や、時期によって控除割合が変更された場合の処理、消費税率八%、十%の区別等、煩雑な手続きによる負担も懸念されるが、政府の見解を伺う。
三 一、二の状況を含め、インボイスのやりとりが大きな事務負担となる点が懸念されることから、買い手としてはインボイスが発行できない事業者を仕入れ先として利用することを避ける取引慣行に移行し、免税事業者は売り手として難しい立場に追い込まれる可能性があるが、政府の見解を伺う。
四 インボイスを発行するためのシステムの改修について、独自に構築した自社システムを使っている場合、自身での改修が必要になる場合、ソフトのアップデートなど別途費用をかけて対応する費用負担に対する支援の必要性等、政府の見解を伺う。
五 仕入先の技術の希少性や、人手不足・供給不足により、インボイスの交付がないにもかかわらず従来どおりの取引条件とせざるをえない(取引条件の変更を求めることができない)ケースや、フリーランス等に業務委託するビジネスモデルの場合は影響が大きいと考える。取引に際しての直前の確認や調整等も買い手・売り手双方にとって負担が増えることが想定されるが、政府の見解を伺う。

 右質問する。

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