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答弁本文情報

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令和五年六月三十日受領
答弁第一四一号

  内閣衆質二一一第一四一号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員緑川貴士君提出インボイス制度の課題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緑川貴士君提出インボイス制度の課題に関する質問に対する答弁書


一、二及び五について

 簡易課税制度を適用している事業者の場合には、インボイス(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の四第一項に規定する適格請求書、同条第二項に規定する適格簡易請求書等をいう。以下同じ。)の保存がなくとも、一定のみなし仕入率により仕入税額控除ができるため、インボイス制度の導入により、仕入税額控除に際して新たな事務負担が生ずるものではないと考えている。
 また、簡易課税制度を適用していない事業者の場合においても、令和五年度税制改正において、同法第二条第一項第十四号に規定する基準期間における課税売上高が一億円以下である等の事業者については、インボイス制度の導入から六年間、一万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿の保存のみにより仕入税額控除を可能とする事務負担の軽減措置が講じられている。
 加えて、事業者によるインボイス制度への対応も見据え、新たに導入する会計等の機能を有するソフトウェアの購入費用等を補助するIT導入補助金等により、中小・小規模事業者の業務のデジタル化による事務負担の軽減を図っているところである。
 このように、政府としては、インボイス制度の導入に当たっての事業者の事務負担の軽減に努めているところであり、こうした制度及び支援策の周知等を通じ、インボイス制度の円滑な導入に向け、万全の対応を図ってまいりたい。

三について

 インボイス発行事業者以外の事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度の導入後三年間は仕入税額(課税仕入れに係る支払対価の額に消費税率を乗じて算出した金額をいう。以下同じ。)相当額の八割を、その後の三年間は仕入税額相当額の五割を、それぞれ仕入税額控除の控除額とすることを可能とする経過措置を講じており、これにより、制度導入による事業者間の取引に与える影響を緩和することとしている。
 また、免税事業者をはじめとした中小・小規模事業者の取引については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)等におけるインボイス制度の実施を契機とした取引条件の見直しに当たっての考え方の明確化、各事業者団体等への法令遵守の要請及び書面調査といった取組を進めていくこととしており、事業者の方々が不当な取扱いを受けないよう、取引環境の整備に万全の対応を図っていく考えである。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、事業者によるインボイス制度への対応を見据えた新たなITツールの導入については、会計等の機能を有するソフトウェアの購入費用等を一定の要件の下で補助するIT導入補助金について、令和四年度一般会計補正予算(第二号)において、対象となるソフトウェアの範囲を拡大したところであり、支援の充実を図っているところである。

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