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令和五年六月十六日提出
質問第一五六号

岸田内閣におけるスタートアップ支援策に関する質問主意書

提出者  玉木雄一郎




岸田内閣におけるスタートアップ支援策に関する質問主意書


 岸田内閣は、社会的課題を成長のエンジンへと転換して持続可能な経済社会を実現する新しい資本主義の考え方を体現するものとして、スタートアップの育成を掲げ、令和四年十一月二十八日に「スタートアップ育成五か年計画」を決定している。
 高い給与を支払うことのできない新興のスタートアップに有能な人材を集めるためには、各企業のニーズに応じたインセンティブ・プランが安定的に予測可能性をもって利用可能であることが必要である。しかし、国税庁は令和五年五月三十日に「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を公表し、平成二十六年から導入が進んできた信託型ストックオプションについて、従来税率二十パーセントの譲渡所得と解釈されていた課税関係を最大五十五パーセントの給与所得課税とする見解を示した。
 この一連の経緯について、以下、質問する。

一 平成二十六年から導入が進んできた信託型ストックオプションについて、突然このような解釈を本年五月に示した理由や解釈の公表に至る経緯を示されたい。
二 信託型ストックオプションについては、国税庁に対する事前の照会が複数回実施され、譲渡所得課税であるとの回答を得てきたとの主張や、税務署の調査に対し行使時の給与課税がなされずに決着がついた事案がある一方、国税庁は、照会記録がないと言いながらも、過去に給与所得課税である旨を回答していたと説明会で述べているが、矛盾している。信託型ストックオプションの課税に関する照会記録は不存在なのか。また過去に給与所得課税である旨を回答していたことはどのように記録されていたのか。事実関係を示されたい。
三 影響を受ける会社は新興企業が多く、会社によっては資金繰りの悪化、従業員等にとっては事後的な追加の納税や生活設計の見直し等、会社の事業経営や従業員の生活に重大な悪影響を生じさせる。このような取扱いは岸田内閣の掲げるスタートアップ振興と逆行するものである。また、わが国の税務行政の透明性や予測可能性に対する国内外の投資家やスタートアップ企業の信頼を損なうものであると考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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