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令和五年十月二十四日提出
質問第一一号

マッチングアプリにおける虚偽申告への責任に関する質問主意書

提出者  吉田はるみ




マッチングアプリにおける虚偽申告への責任に関する質問主意書


 現代において、マッチングアプリは男女の出会いのための一般的なツールの一つとなっているところ、一方が既婚であることを秘匿し又は未婚であると虚偽の申告をして恋愛関係になり、肉体関係を持つような例、その結果妊娠してしまったような例もある。
 通常、相手が既婚か未婚かについては、恋愛関係になるかどうか、肉体関係を持つかどうか意思決定するための動機形成において極めて重要な要素であると考えるところ、法務省からは、既婚か未婚かを秘匿して又は虚偽の申告をして肉体関係を持ったとしても、刑法第百七十七条第一項の要件には該当しないし、同条第二項の「人違い」にも該当しないと解されるため、不同意性交等罪は成立しないとの回答を得た。

一 国としては、このようなケースは個々人間の私的な問題であるとして民事上の救済を受けることができれば十分であるとし、刑法で罰する必要はないと考えているのか。今後、動機形成において極めて重要な事項について秘匿ないし虚偽の申告をして肉体関係を持ったような場合も不同意性交等罪等の対象とするよう検討する予定はあるか。
二 マッチングアプリは営利事業であって、第三者である事業者が介在し営業活動をしている出会いツールであるという特殊性があり、事業者の責任も重いと考えているが、国は、事業者の責任についてどうとらえているのか。

 右質問する。

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