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答弁本文情報

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令和五年十一月二日受領
答弁第一一号

  内閣衆質二一二第一一号
  令和五年十一月二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員吉田はるみ君提出マッチングアプリにおける虚偽申告への責任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉田はるみ君提出マッチングアプリにおける虚偽申告への責任に関する質問に対する答弁書


一について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの「このようなケース」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否については、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難であるが、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条第二項及び第百七十七条第二項においては、相手方に錯誤がある場合の性的行為の処罰について、性的行為に関する自由な意思決定が困難な状態でなされた性的行為を処罰する観点から、錯誤の内容を行為がわいせつなものではないとの誤信をしていること及び行為をする者について人違いをしていることに限定することとされている。
 後段のお尋ねについては、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)附則第二十条において、政府は、同法の施行後五年を経過した場合において、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされており、相手方に錯誤がある場合の性的行為の処罰の在り方についても、必要に応じて検討の対象となり得るものと考えている。

二について

 お尋ねの「事業者の責任」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「マッチングアプリ」を業として行う者の法的責任については、個別具体の事案に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

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