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令和五年十月二十四日提出
質問第一二号

労働政策審議会の在り方に関する質問主意書

提出者  吉田はるみ




労働政策審議会の在り方に関する質問主意書


 労働者の労働条件に係る重要事項については、厚生労働省設置法第九条第一項第一号に(労働政策審議会は)「労働政策に関する重要事項を調査審議する」とあるとおり、労働政策審議会において議論することとされている。
 また、同審議会は、労働政策審議会令第三条に定めるとおり、「労働者を代表する者」「使用者を代表する者」「公益を代表する者」の公労使三者から構成されることとなっており、このことは、厚生労働省が、そのホームページにおいて「労働現場のルールは、現場を熟知した当事者である労使が参加して決めることが重要となります。国際労働機関(ILO)の諸条約においても、雇用政策について、労使同数参加の審議会を通じて政策決定を行うべき旨が規定されるなど、数多くの分野で、公労使三者構成の原則をとるように規定されています」と述べているとおり、国際的なルールにもなっている。
 しかるに、平成三十一年四月に施行された、一定のホワイトカラーを対象に労働基準法の労働時間等の規制の適用外とする「高度プロフェッショナル制度」等の導入に際し、本来であれば、労働政策審議会において一から議論し審議すべきところ、経営者団体や企業経営者は参加していても労働者代表がまったく参加していない会議体においてその構想が決定された。
 最近になってもその傾向は改まらず、令和五年六月一日、規制改革推進会議が「規制改革推進に関する答申」を行っているが、そのなかで、三六協定届の本社一括届出や在宅勤務手当を「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できる場合の明確化等具体的で踏み込んだ労働条件に係る提言を行っている。しかし、規制改革推進会議のなかには経営者団体の代表や企業の経営者は参加しているが、労働者の代表は参加していない。そして、これらの提言は、令和五年八月一日第百八十九回労働政策審議会労働条件分科会に下ろされている。
 これらは労働者の労働条件に係る重要事項に関するものであり、本来労働政策審議会で議論されるべきであるにもかかわらず、そのような手続がとられていない。これは、労働政策審議会の無視・軽視にほかならず、労働者に不利益が生じる可能性がある。問題は、内容の是非ではなく、手続、プロセスに労働者側の意見が入っていないことである。
 さて、前述の「高度プロフェッショナル制度」等については、労働基準法附則(平成三十年七月六日法律七十一号)第十二条第三項により、施行後五年を目途に見直しを図ることとされている。

一 この見直しに当たっては、労働者代表が含まれている労働政策審議会において議論をする予定はあるか。
二 また、高度プロフェッショナル制度以外の案件においても、今後、労働政策審議会が開かれる予定はあるか。開かれる場合、それはどのような案件か。

 右質問する。

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