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答弁本文情報

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令和五年十一月二日受領
答弁第一二号

  内閣衆質二一二第一二号
  令和五年十一月二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員吉田はるみ君提出労働政策審議会の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉田はるみ君提出労働政策審議会の在り方に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 御指摘の「この見直し」及び「高度プロフェッショナル制度以外の案件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働政策に関する重要事項については、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員で組織される労働政策審議会において調査審議することとなっている。労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の二に規定するいわゆる高度プロフェッショナル制度を含め、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「整備法」という。)による改正後のそれぞれの法律の規定については、整備法附則第十二条第三項において、「施行後五年を目途として、(中略)改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」等とされているところであり、その検討の対象となる事項についても、労働政策に関する重要事項であると考えられることから、労働政策審議会において調査審議することになるものと考えている。

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