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令和五年十月二十七日提出
質問第一六号

不審死(変死)をめぐる事件における警察と検察の捜査手続等に関する質問主意書

提出者  たがや 亮




不審死(変死)をめぐる事件における警察と検察の捜査手続等に関する質問主意書


 刑事訴訟法第百八十九条第二項は「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査する」とされ、同法第二百四十六条では「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」とされている。
 これに関し、法務省サイトで公開されている検察庁における手続によると、「警察等が検挙した事件は、微罪処分の対象となったものや交通反則通告制度に基づく反則金の納付があった道路交通法違反を除き、全て検察官に送致される」「検察官は、警察官(一般司法警察員)及び海上保安官、麻薬取締官等の特別司法警察員からの送致事件について捜査を行うほか、必要に応じて自ら事件を認知し、又は告訴・告発を受けて捜査を行い、犯罪の成否、処罰の要否等を考慮して、起訴・不起訴を決める」旨が説明されている。
 また、刑事訴訟法第二百二十九条では「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない」「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分(検視)をさせることができる」とされ、そのために必要と認めるときには検察官が司法解剖の実施を裁判所に請求し、裁判所の決定に基づいてこれが行われることになる。司法解剖は単に死因を特定するための行政解剖とは異なり、犯罪性が疑われる変死者について実施されるものである。
 司法解剖の結果、遺体から致死量の覚せい剤が検出された不審死であるのに、その覚せい剤がどこから入手され、誰によって使われたのかが不明瞭なまま「事件性はない」と警察が結論付け、「適正に捜査、調査が行われた結果、事件性が認められない」との見解を述べているにもかかわらず、その事件が検察官に未送致状態で、事実上「塩漬け」となっている場合、その不審死の事件は終局したとは言えないのではないか。
 そこで、次の事項について質問する。

一 人の不審死(変死)について警察が捜査する場合、どの時点で地域を担当する検察に連絡が入るのか。警察が検察に連絡する際の基準、手続について、及び検察官が要所で判断しながらの司法警察職員による事件捜査のあり方について、それぞれの法的根拠や実際の運用について明らかにされたい。
二 司法解剖の実施判断について、警察及び検察、裁判所との関係、特に警視庁管内における手続の実際を明らかにされたい。
三 警察が人の変死等、死亡事件についての捜査を終えて「書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致」と刑事訴訟法第百八十九条に基づく手続がされるが、この検察に送致する際に引き渡されるものの内容は、いかなるものから成っているのか。成文化した報告書が証拠物やその鑑定内容とともに送致されるのか。送致を受けた検察側が「事件性あり」と判断した場合、その後の捜査はどのように進むのか。
四 警察が「事件性はない」と結論付けたもので、何年も経た段階でも検察に送致されず「塩漬け」になっているケースは、過去から現在まで存在しているのか。
五 その場合、検察側からの点検や督促はされないのか。また、事件発生から十年以上経っても検察に「未送致」となっている事件について、「未送致」の事由について、政府の把握するところを明らかにされたい。
六 一般的に、不審死の事案の司法解剖の結果、遺体から覚せい剤が検出された場合、その覚せい剤の使用、所持、入手先、など薬物についての捜査は行われないのか。

 右質問する。

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