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答弁本文情報

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令和五年十一月十日受領
答弁第一六号

  内閣衆質二一二第一六号
  令和五年十一月十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員たがや亮君提出不審死(変死)をめぐる事件における警察と検察の捜査手続等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員たがや亮君提出不審死(変死)をめぐる事件における警察と検察の捜査手続等に関する質問に対する答弁書


一について

 検視規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)第二条の規定により、警察官は、変死者若しくは変死の疑いのある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときは、直ちに、当該変死体の所在地を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならないこととされており、また、同規則第三条の規定により、当該報告を受けた警察署長は、速やかに、当該変死体の所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官に当該変死体の発見の日時等を通知しなければならないこととされており、これらの規定に基づき、検察官に通知がなされているものと承知している。
 お尋ねの「検察官が要所で判断しながらの司法警察職員による事件捜査のあり方」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十二条においては、「検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない」とされており、警察官と検察官は、捜査に関し、緊密に連携しているものと承知している。

二について

 お尋ねの「司法解剖の実施判断について、警察及び検察、裁判所との関係」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、司法解剖は、その司法解剖に係る死体について、その死亡が犯罪によることが明らかな場合又はその死亡が犯罪による疑いがあり、死因等を明らかにするため必要である場合に、検察官、検察事務官又は司法警察職員から刑事訴訟法第二百二十三条第一項の規定に基づき鑑定の嘱託を受けた鑑定人において、同法第二百二十五条第一項の裁判官の許可を受けて行うものである。

三について

 前段及び中段のお尋ねについては、御指摘の「「書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致」と刑事訴訟法第百八十九条に基づく手続がされるが、この検察に送致する際に引き渡されるもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、司法警察員が刑事訴訟法第二百四十六条の規定に基づき事件を検察官に送致するに当たっては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百九十五条の規定により、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとされている。
 後段のお尋ねについては、御指摘の「検察側が「事件性あり」と判断した場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、個別具体的な状況にもよることから、お答えすることは困難である。

四及び五について

 お尋ねの「警察が「事件性はない」と結論付けたもので、何年も経た段階でも検察に送致されず「塩漬け」になっているケース」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「「未送致」の事由」については、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。

六について

 お尋ねについては、個別具体的な状況によることから、一概にお答えすることは困難である。

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