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令和五年十一月二十一日提出
質問第五六号

イスラエル・パレスチナ情勢をめぐるイスラエルの国際法に従って自国及び自国民を守る権利に関する質問主意書

提出者  徳永久志




イスラエル・パレスチナ情勢をめぐるイスラエルの国際法に従って自国及び自国民を守る権利に関する質問主意書


 令和五年十月七日(現地時間)、ハマス等のパレスチナ武装勢力が、ガザ地区からイスラエルに向けてロケット弾を多数発射した。更に、イスラエル側の検問・境界を破って武装した戦闘員が侵入、民間人を襲撃し、イスラエル国防軍と交戦した。これに対し、イスラエル国防軍はガザ地区への軍事作戦を開始、現在に至るまで激しい攻撃が続いており、深刻な人道危機が懸念されている。
 今回のイスラエル・パレスチナをめぐる情勢について、十月十一日、岡野正敬外務事務次官がギラッド・コーヘン駐日イスラエル特命全権大使と会談を行い、岡野事務次官から、イスラエル国民への連帯、今般のハマス等のパレスチナ武装勢力によるテロ攻撃への断固たる非難を示し、イスラエルが国際法に従って自国及び自国民を守る権利を有することは当然である旨言及した。
 また、現地時間十月十二日、タイを訪問中の上川陽子外務大臣は、コーヘン・イスラエル外務大臣と電話会談を行い、上川大臣から、今回の残虐な無差別攻撃は正当化することはできず、イスラエルが国際法に従って自国及び自国民を守る権利を有することは当然である旨言及した。更に、十月二十七日、上川大臣はコーヘン駐日イスラエル大使の表敬を受けたところ、上川大臣から、日本としてイスラエル国民との連帯の意を表するとともに、イスラエルが国際法に従って自国及び自国民を守る権利を有するという日本側の認識を改めて伝達した。
 そして、十一月八日に発出されたG7外相声明(和文仮訳(外務省HPより))においては、ハマス等によるテロ攻撃及び現在も続くイスラエルに対するミサイル攻撃を断固として非難するとした上で、国際法に従って自国及び自国民を守るイスラエルの権利を強調すると述べられている。
 このイスラエルの国際法に従って自国及び自国民を守る権利に関し、以下質問する。

一 今回、イスラエルの国際法に従って自国及び自国民を守る権利という表現は、政府において多々用いられているが、この表現を用いた理由を明らかにされたい。攻撃を受けたイスラエルの国際法上の自衛の権利を述べていると見受けられるが、国連憲章第五十一条に規定される自衛権とは区別しているのか。仮に区別しているとして、当該権利は国際慣習法上認められる自衛の権利を確認したものという理解で差し支えないか。
二 政府としては、イスラエルの国際法に従って自国及び自国民を守る権利の内容、権利行使の要件及び許容範囲を具体的にどう定義しているのか、答弁されたい。

 右質問する。

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