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答弁本文情報

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令和五年十二月一日受領
答弁第五六号

  内閣衆質二一二第五六号
  令和五年十二月一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 松野博一

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員徳永久志君提出イスラエル・パレスチナ情勢をめぐるイスラエルの国際法に従って自国及び自国民を守る権利に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員徳永久志君提出イスラエル・パレスチナ情勢をめぐるイスラエルの国際法に従って自国及び自国民を守る権利に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条において、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定されていること、一般国際法上、国家は、自国又は自国民に対する武力攻撃に至らない侵害に対し、これを排除するために実力を行使することが認められる場合があること及び国際司法裁判所が二千四年七月九日に発表した「パレスチナ占領地における壁建設の法的帰結に関する勧告的意見」において、イスラエルの住民に対して多数の暴力行為が生じている中で、同国には自国の市民の生命を守るために対処する権利がある旨述べられていることを踏まえ、我が国として、これらを総合的に勘案し、同国が国際法に従って自国及び自国民を守る権利を有すると認識しており、御指摘の「この表現」を用いているところである。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際法上、一般に、国家が国際法上許容される武力の行使を行うに当たっては、国際人道法を含む関連の国際法上の要件に従う必要があるが、どのような状況や態様で武力の行使が認められるかについては、個別具体の事情によるものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

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