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令和五年十一月二十四日提出
質問第七五号

燃料油価格激変緩和補助金に関する再質問主意書

提出者  馬場雄基




燃料油価格激変緩和補助金に関する再質問主意書


 令和五年十一月二日「衆議院議員馬場雄基君提出燃料油価格激変緩和補助金に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二一二第一〇号)において、「御指摘の『乖離額』については、(中略)同事業に関する御指摘の『費用対効果』を把握するためには必ずしも効果的な指標であるとは考えておらず、経済産業省において、御指摘の『乖離額』を算出しておらず、同期間におけるお尋ねの『補助金総額と抑制額との乖離額の総額』は把握していない。」との答弁があった。然るに、令和五年十一月七日に公表された会計検査院「令和四年度決算検査報告」でも、燃料油価格激変緩和対策事業(以下、「本件事業」という。)について、昨年の財務省による予算執行調査と同様の算定方法により、令和四年二月から令和五年三月までの十四か月間に交付された基金補助金の交付額と実際の抑制額とを比較した上で、ガソリンについては、「基金補助金の交付額と実際の抑制額との開差額は百一億円」となっていたとの指摘があった。これを踏まえ、改めて燃料油価格激変緩和補助金について、質問する。

一 令和五年三月十日の衆議院経済産業委員会における答弁で、政府参考人が「補助金額が毎週変動してございますし、各ガソリンスタンドの在庫状況によりまして小売価格への反映にも時間差が生じますことから、正確な効果を測定するには、もう少し、より精緻な分析が必要というふうに認識して」いるとして、財務省による乖離額の推計は適当ではないとの見解を示した。さらに、同年十一月八日の衆議院経済産業委員会においては、西村康稔経済産業大臣が、「(財務省と)お互い共通の認識、共有の認識をしてきているものというふうに思います。(元売に出している補助金は)一円も無駄には使っておりません。」と答弁している。それにもかかわらず、その後に会計検査院も、「基金補助金の交付額と実際の抑制額との開差額」を財務省と同様の方法で算定・指摘していることについて、政府の所見を問う。
二 会計検査院の「令和四年度決算検査報告」によると、本件事業に係る事務局業務を受託した株式会社博報堂は、「価格モニタリングに係る業務」を、株式会社ヴァリアス・ディメンションズ(以下「VD社」という。)に再委託している。VD社は、「価格モニタリングに係る業務」の外、ホームページ作成業務、事務局運営業務、審査業務を受託しており、これらすべての再委託費の上限額は、令和五年三月末現在で、百億六千六百万円となっているが、この内、「価格モニタリングに係る業務」に係る再委託費の上限額はいくらか。政府として、把握しているところを明らかにされたい。
三 資源エネルギー庁は、本件事業による価格モニタリングが開始される前から、一般財団法人日本エネルギー経済研究所に委託して石油製品小売市況調査(いわゆる「本庁調査」。)を実施しており、その委託費は、卸売市況調査と合わせて年額八千二百万円であるが、会計検査院の指摘によれば、「全国の小売価格の推移を把握するのであれば、本庁調査の結果を活用することにより十分対応可能であると考えられる。」とのことである。一方で、資源エネルギー庁が、「小売価格の上昇が適切に抑制されていたのかなどについて」、本件事業における価格モニタリングの結果に基づく分析を行っていなかったことも指摘されている。そうだとすれば、本件事業における価格モニタリング業務は不要であったと考えられるが、政府の所見を問う。

 右質問する。

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