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令和五年十二月一日提出
質問第八六号

公立学校における光熱水費、教材費等及び給食費に関する質問主意書

提出者  馬場雄基




公立学校における光熱水費、教材費等及び給食費に関する質問主意書


 本年七月に公表された厚生労働省の「二〇二二(令和四)年 国民生活基礎調査」によると、令和三年における我が国の相対的貧困率は十五・四パーセントに達しており、先進国では最悪の数値と報道されたところである。また、相対的貧困率と密接な関係がある子どもの貧困率は十一・五パーセントである。貧困は世代間で連鎖すると言われているが、その大きな要因として、貧困家庭の子どもは十分な教育を受けられないことが多いことが挙げられている。従って、貧困の連鎖を断ち切るためには、子どもの教育に要する経済的負担を軽減し、教育の機会均等を実現することが重要と考えられる。そこで、以下、質問する。

一 夏季に記録的な高温の期間が増加していることもあり、公立の学校においては、近年、普通教室を中心に空調設備の設置が進んでいるところであるが、それに伴って、必要となった電気料金等について、児童・生徒の家庭に費用負担を求めるケースが見られる。空調設備の設置は、児童・生徒及び教員の生命と健康を守るためにも必須の措置であるが、それによって貧困家庭の経済的負担が過重となるべきではない。
 1 区市町村立の小中学校においては、そもそも、空調に要する費用を児童・生徒の家庭に負担させる行為は、地方財政法第二十七条の四及びこの条によって委任された地方財政法施行令第五十二条第二号で「市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費」として掲げられている「市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の建物の維持及び修繕に要する経費」に該当する可能性が高い。国は、すべての区市町村に対して、区市町村立小中学校の教室等の空調に要する電気料金等を、児童・生徒の家庭に負担させないよう指導すべきと考えるが、政府の所見を問う。
 2 都道府県立の高等学校においても、空調に要する費用を生徒の家庭に負担させる行為は、条例等で定めていない限り、地方財政法第四条の五に抵触する可能性が指摘されている。国は、すべての都道府県に対して、条例等で定める場合を除き、都道府県立高等学校の教室等の空調に要する電気料金等を、生徒の家庭に負担させないよう指導すべきと考えるが、政府の所見を問う。
二 公立の学校において、児童・生徒個人の用に供する教材等の費用については、教科書を除き、必要な範囲で、児童・生徒の家庭に負担を求めているが、その負担が過重になっているとの指摘がある。また、負担の範囲は、設置者である地方公共団体の財政状況等の事情によって差があり、住所地によって格差が生じているのが実態である。教育の機会均等を実現するためにも、国において財政措置を行い、教材費等について、児童・生徒の家庭の負担をなくすべきと考えるが、政府の所見を問う。
三 子どもの貧困率が十一・五パーセントに達していることを踏まえ、子どもの貧困対策の観点からも、公立学校における給食費の無償化は重要だと思われる。しかしながら、「平成の大合併」によって市町村の区域が大幅に拡大し、少子高齢化の進展の程度や地域コミュニティの世代構成が大きく異なる地区を一市町村内に包含するなどした影響で、学校給食の実施方式の統一化すら容易ではなく、市町村として給食費無償化を実施したくてもできない、といった声が聞かれるところである。子どもの健康維持と健全な成長を考えるとき、給食費無償化実施の有無を自治体間競争の具とすべきではないことから、公立学校における給食費は、国庫負担によりすべて無償化してはいかがかと考えるが、政府の所見を問う。

 右質問する。

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