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答弁本文情報

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令和五年十二月十二日受領
答弁第八六号

  内閣衆質二一二第八六号
  令和五年十二月十二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員馬場雄基君提出公立学校における光熱水費、教材費等及び給食費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馬場雄基君提出公立学校における光熱水費、教材費等及び給食費に関する質問に対する答弁書


一について

 公立の小中学校及び高等学校の光熱費の負担については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)等の規定を踏まえ、各学校の設置者において適切に判断されているものと考えており、現時点において御指摘のような「指導」を行う予定はない。

二について

 教科用図書以外の教材の使用については、学校教育法第三十四条等及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定により、各学校において当該教材が有益適切なものかどうかを判断し、各教育委員会も教育委員会規則の制定等により適切に関与することとされており、文部科学省が直接関与する制度とはされていないことから、当該教材の負担の在り方については、各学校及びその設置者において適切に判断されるべきものと考えている。
 なお、政府においては、教育費の負担軽減を図る観点から、義務教育段階においては経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助を実施する各市町村に対し、高等学校段階においては高校生等奨学給付金を支給する事業を実施する各都道府県に対し、当該援助及び当該事業に係る経費の一部について補助を行っているところである。

三について

 お尋ねの「公立学校における給食費」の「無償化」については、「こども未来戦略方針」(令和五年六月十三日閣議決定)において、「まず、学校給食費の無償化を実施する自治体における取組実態や成果・課題の調査、全国ベースでの学校給食の実態調査を速やかに行い、一年以内にその結果を公表する。その上で、小中学校の給食実施状況の違いや法制面等も含め課題の整理を丁寧に行い、具体的方策を検討する。」とされており、現在、実態把握に向けた取組を進めているところである。なお、政府においては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じて、低所得者層への支援を行っているところである。

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