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令和五年十二月五日提出
質問第九〇号

みつひかりの種苗法違反に関する質問主意書

提出者  山田勝彦




みつひかりの種苗法違反に関する質問主意書


 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(以下、三井化学)は、農家が種子の栽培を手がける直前、二〇二三年二月下旬になって突然予定されていたみつひかり二〇〇三の種子の販売を中止した。
 日本にとって田植えの準備中に突然予定された稲の種子の販売が中止されるのは過去に例のないことである。
 三井化学の農水省への報告書(二〇二三年八月十八日)によると、すでに田植えが終わった七月十三日になって初めて三井化学は農業生産者及び販売代理店等の計二百四十八箇所に「種子に関するお詫びと回収のお知らせ」を伝達し、公表している。
 種子法を廃止して公共の種子を廃止させる際、二〇一七年、農水省は全国各地を回って、みつひかりという民間の多収の優良な種子があるとして、チラシを作成し奨励して回った。

一 みつひかり二〇〇三が二〇二三年二月十七日に交配不良により純度低下が確認され三井化学は令和五年産用の種子は供給できないと一般に向けて公表しているので、当然全国のみつひかり生産現場の農家に大混乱が生じているが、農水省は、それについて何らかの調査、対策を講じたのか。
 講じたとしたらその内容、講じなかったとしたらなぜ講じなかったのかを明らかにされたい。
二 報告書によれば二〇一七年から異品種を混入させていた事実、二〇一六年から生産地の虚偽表示を行っていた事実、及び二〇一九年から発芽率九十%未満であったにもかかわらず九十%以上だと虚偽表示していた事実が記載されている。このようなことについては重大な種苗法(第五十九条、第六十一条)違反であり、このことは三井化学も報告書で認めている。
 農家としても莫大な損害を被っているのに、農水省は厳重注意で終わらせるのか。
 食品表示法では、侵害の違反のおそれがあるだけで指導、行政処分がなされるのが通常だが、農水省は厳重注意処分だけで終わらせてはならない。
 本来ならば本年二月に農水省が交配不良で種子の販売ができない旨を公表した時点で直ちに三井化学に対する実態の調査を行い、また種苗法第五十九条の種苗の虚偽表示違反、同法第六十一条の指定種苗の生産等に関する基準違反として行政処分(指示・改善命令及び公表)をなさなければならないが、それらの処分をするつもりがあるのか、ないのか。
三 報告書によれば、二〇二三年三月に確認していた二〇二二年栽培用のみつひかり二〇〇三種子の流通在庫は三百三十四キログラムあったとし、これら全てを作付け、栽培され、収穫想定米が八十一・六トンとのことだが、同報告書では二〇二二年度産の種子も種苗法違反の欠陥品である。八十一・六トンのお米が現在どのような形態で流通・販売されているかの調査をして明らかにすべきである。それについて回答を求める。
 そして、この事実は、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第八条にも違反するものであり、同法によってもみつひかり二〇〇三の不良種子による食品をどのように米穀業者が販売してきたかを調査し一般消費者に公表しなければならないと思料する。これについて回答を求める。

 右質問する。

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