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答弁本文情報

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令和五年十二月十五日受領
答弁第九〇号

  内閣衆質二一二第九〇号
  令和五年十二月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員山田勝彦君提出みつひかりの種苗法違反に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山田勝彦君提出みつひかりの種苗法違反に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「農家に大混乱が生じている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省においては、三井化学アグロ株式会社(現在は、三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(以下「会社」という。))から、会社がみつひかり二〇〇三又はみつひかり二〇〇五の品種として生産した御指摘の「令和五年産用」の稲の種子については、会社が定めた種子の品質の基準を満たさないことから、当該稲の種子から生産された米はみつひかりという銘柄を用いて販売できない旨の報告を令和五年二月十日に受けたところである。これを受け、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)に基づく農産物検査や代替品種の種子の供給等が円滑になされるよう、同省において、「「みつひかり」(F一品種)の種子純度不足に係る農産物検査の対応について」(令和五年二月十七日付け四農産第四六二七号農林水産省農産局穀物課長通知)及び「令和五年産用「みつひかり」の種子供給中止に伴う対応について」(令和五年二月二十四日付け四農産第四七六五号農林水産省農産局穀物課長通知)を発出し、地方農政局等を通じて、全国の登録検査機関(同法第二条第五項に規定する登録検査機関をいう。)に対し、農産物検査に当たって、みつひかりという銘柄で当該検査を受けることができる米を生産するための「令和五年産用」の稲の種子は流通しないことに留意するよう周知するとともに、地方農政局等並びに全国主要農作物種子安定供給推進協議会及び全国農業協同組合連合会を通じて、都道府県及び同協議会又は同連合会の傘下の関係団体に対し、同年において水稲の一品種であるみつひかり二〇〇三又はみつひかり二〇〇五の作付けを予定していた生産者等からこれらの種子に代わる稲の種子の供給等について要望があった場合には、特段の配慮等をするよう求めたところである。

二について

 お尋ねについては、農林水産省において、令和五年六月三十日に会社からみつひかり二〇〇三の品種として販売した稲の種子について不適切な表示等を行っていた旨の報告を受け、同省は同年七月七日及び同年八月二十九日に種苗法(平成十年法律第八十三号。以下「法」という。)第六十五条に基づき、会社に対しその詳細についての報告を命じたところである。これを受けて会社から令和五年八月十八日及び同年十月二十日に提出された報告書においては、会社が法第五十九条第一項の規定、法第六十一条第一項の規定により農林水産大臣が定めた基準等に違反してみつひかり二〇〇三の品種として稲の種子を販売等しており、会社は当該種子を購入等した生産者、当該種子を用いて生産された米を販売した卸売業者等との間でこれらの引取り、販売等について協議を行っているところであること、会社としては法の規定等に違反した原因が種子の生産等に関する社員のコンプライアンス意識の欠如等にあると認識しており、法に関する知識習得の機会の確保等の再発防止策を講ずることなどが記載されており、同省においてこれらのことを確認した。こうした対応の状況、行為の悪質性及び過去の事例を勘案し、今後同様の事態を招くことがないよう会社に文書による厳重注意を行うとともに、再発防止策の実施状況の報告等を求め、その旨公表したところであり、法に基づく御指摘の「行政処分(指示・改善命令及び公表)」が必要であるとまでは考えていない。

三について

 前段のお尋ねについては、農林水産省ホームページの「三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社における稲種子の違反表示等に対する措置について」の「追加命令に対する報告書(概要)(令和五年十月二十日)」に公表しているとおりである。
 後段のお尋ねについて、御指摘の「この事実」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「二〇二二年栽培用のみつひかり二〇〇三種子」から生産された米について一般消費者への販売又は提供をするときは、当該米の産地を、当該一般消費者に伝達すれば、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第八条第一項に違反するものではないと考えている。

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