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令和五年十二月六日提出
質問第九一号

離婚後共同親権制の導入に係るDV被害者保護に関する質問主意書

提出者  大河原まさこ




離婚後共同親権制の導入に係るDV被害者保護に関する質問主意書


 法務省法制審議会家族法制部会において離婚後の親権のあり方等について審議が進んでいる。現在、法務省が提示した「家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台」に基づき議論がなされているところであるが、DV被害当事者及び支援者等からは、共同親権の導入によりDV(ドメスティック・バイオレンス)の継続の危険性があるという声が挙げられているところである。離婚後にDV加害者による支配とコントロールが継続するようなことはあってはならないことである。
 よって、以下質問する。

一 離婚時の協議で親権者が決まらない場合に、裁判所が共同親権に決定するという「強制的共同親権」と言わざるを得ない制度が「たたき台」で提示されているにもかかわらず、DV及び児童虐待が関わるケースについては具体的な議論が欠けている。「合意ができなくても共同親権が子の利益になる場合がないとは言えない」といった議論もなされているが、この「子の利益になる場合」に当たるのはどのようなものであるのか、ここで言う「子の利益」の内容と共に具体的に示されたい。
二 DV加害者から逃げるしか自分自身と子を守る方法が無く、やっとの思いで逃げ、住所を伏せ、辛うじて生活を営んでいるシングル家庭こそ、支配とコントロールへの執着が強い相手方から共同親権を要求される可能性が高いと考えられる。現状でもDVが認定されるには困難が多く、「虚偽DV」などと主張され証拠を求められる等も少なくない。DV離婚のケースで共同親権となってしまった場合における相談や緊急対応について、いわゆる改正DV防止法の運用を含めどのように想定しているか具体的に示されたい。
三 意に反して離婚後共同親権になった場合において、DV加害者である別居親の要求、介入又は拒否等に対応するために弁護士等への費用を要する事態、対応のために仕事や学校を休まざるを得ない事態、或いは同居親や子が追い詰められて治療その他の支援を要する事態などが起こり得る。このような事態に対してどのような体制や施策を整える準備があるのか具体的に答えられたい。
四 離婚後のDVやモラルハラスメントについては現状でも支援が不十分であるが、面会交流や養育費等を巡り、嫌がらせ的、権利濫用的に提訴されるなどのいわゆる「リーガルハラスメント」について、調査等があるのか、また、その抑制及び被害者側への支援のためにどのように取り組むのか具体的に示されたい。

 右質問する。

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