答弁本文情報
令和五年十二月十五日受領答弁第九一号
内閣衆質二一二第九一号
令和五年十二月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員大河原まさこ君提出離婚後共同親権制の導入に係るDV被害者保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大河原まさこ君提出離婚後共同親権制の導入に係るDV被害者保護に関する質問に対する答弁書
一について
離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、調査審議が行われているところであり、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二及び三について
御指摘の「DV離婚のケースで共同親権となってしまった場合」及び「意に反して離婚後共同親権になった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「相談や緊急対応」及び「体制や施策を整える準備」については、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、法制審議会家族法制部会においては、離婚後の親権者の定めについて、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときや、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権者の定めについて父母の協議が調わない理由その他一切の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」等には裁判所が父母の一方を親権者と定めなければならないものとすること等を含め、調査審議が行われているところである。
四について
お尋ねの「リーガルハラスメント」及び「調査等」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、法制審議会家族法制部会の調査審議の過程においては、シングルマザーサポート団体全国協議会が実施したアンケートの結果の紹介があり、その内容は法務省のホームページ(法制審議会家族法制部会第十八回会議)において公開されており、また、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百七十一条においては、調停委員会は、当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、家事調停事件を終了させることができるものとされている。