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令和五年十二月六日提出
質問第九三号

近畿大学における研究不正に関する質問主意書

提出者  大石あきこ




近畿大学における研究不正に関する質問主意書


 世耕弘成自民党参院幹事長が理事長をしている近畿大学(以下、「同大学」)では、令和五年七月二十日に大きな研究不正が公表されたところである(法学部の元准教授が執筆した十九篇の論文に、盗用などの不正行為があった)。
 同大学の公表した「研究不正に係る調査報告書」では、「ひとえに元教員自身の規範意識の欠如による」と不正行為の発生要因を個人の問題と結論付けたうえで、「研究上の不正行為の防止をより一層強化する」としている。
 しかし、現在、新たに別の研究不正が指摘されている。
 文芸学部所属の教授の論文について、日本ヴィクトリア朝文化研究学会は、学会誌『ヴィクトリア朝文化研究』に寄稿された三篇における剽窃の判明と掲載取消しを既に公表している。
 しかし、同大学のウェブサイト(教員業績管理システム)では、令和五年十二月五日時点で、同大学所属の教授の論文一覧として、当該論文が掲載され続けている。
 大学関係者によれば、同大学は独自に調査を行い、調査を終了したと言われているが、同大学は、この研究不正を現在に至るも公表しておらず、不正の隠蔽ではないかと問題にされている。
 しかも、この研究不正を追及し、学問の根幹を守ることを訴える学生に対し、「停学・退学処分」の脅しをしていると聞く。
 研究活動における不正行為への対応について、文部科学省は「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成二十六年八月二十六日文部科学大臣決定)を示しているが、十分に機能していない実態が考えられるため、政府の対策、取組について質問する。

一 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」では、不正行為の防止について、個々の研究者の自己規律と責任のみに委ねるのではなく、「組織として研究機関の管理責任が果たされるよう」、文部科学省は必要な措置を講じるとしている。文部科学省は、令和五年七月二十日に公表された不正事案の報告に対し、どのような措置を講じたのか。
二 同ガイドラインでは、「特に、研究機関において、組織としての責任体制の確立による管理責任の明確化や不正行為を事前に防止する取組を推進すべき」としているが、同大学が令和五年七月二十日に公表した不正事案の報告の再発防止策に対し、文部科学省から改善を求める等の取組は行ったか。
三 令和五年七月二十日の報告以降に、同大学から新たな研究不正の報告または調査を開始する報告は受けているか。
四 学会誌で同大学教授による研究不正が指摘されていることに対し、文部科学大臣は同大学に対して研究不正の事実関係の報告を求める方針はないか。
五 同ガイドラインでは、研究不正を告発したことを理由に不利益な取扱いをしてはならないとしているが、一般論として、研究不正を追及し、学問の根幹を守ろうとする学生を停学・退学処分にしようとする動きについて、政府はどのような取組を行うことができるか。

 右質問する。

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