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答弁本文情報

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令和五年十二月十五日受領
答弁第九三号

  内閣衆質二一二第九三号
  令和五年十二月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員大石あきこ君提出近畿大学における研究不正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大石あきこ君提出近畿大学における研究不正に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「不正事案」(以下「本事案」という。)については、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成二十六年八月二十六日文部科学大臣決定。以下「ガイドライン」という。)を踏まえて調査を行う機関である近畿大学において調査が行われた結果、ガイドラインにおける「特定不正行為」(故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。以下同じ。)が認定されるとともに、ガイドラインにおける「配分機関」(研究機関に対して、競争的資金等(文部科学省又は同省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。以下同じ。)の配分をする機関をいう。)である独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)において、「特定不正行為」に関与した研究者に対し、競争的資金等への申請等の制限の措置が講じられる予定であると承知しており、同省においては、ガイドラインに基づき、本事案の概要、同大学及び振興会における対応などを一覧化して公開したところである。

二について

 文部科学省においては、近畿大学からの本事案についての調査結果の報告に際し、事案の発生要因及び再発防止策について確認を行ったことに加え、ガイドラインにおいて「文部科学省は、各研究機関における本ガイドラインを踏まえた体制整備の状況等を適切に把握するため、研究機関に対し定期的に履行状況調査を実施し、その結果を公表する。履行状況調査は、書面、面接若しくは現地調査又はその組合せにより行う。履行状況調査の結果、体制整備等に不備があることが確認された場合、当該研究機関に対し管理条件を付すなどにより指導・助言を行う。」とされていることを踏まえ、必要な措置を講ずる予定である。

三及び四について

 ガイドラインにおいては、「調査機関は、特定不正行為が行われたとの認定があった場合は、速やかに調査結果を公表する。」とするとともに、これを踏まえ、「文部科学省では、特定不正行為が行われたと確認された事案について、その概要及び研究・配分機関における対応などを一覧化して公開する。」としているところであるが、近畿大学が公表していない事案に係るお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

五について

 御指摘の「学生を停学・退学処分にしようとする動き」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、ガイドラインにおいては、「研究・配分機関は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に、告発者に対し、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。」とするとともに、「文部科学省は、各研究機関における本ガイドラインを踏まえた体制整備の状況等を適切に把握するため、研究機関に対し定期的に履行状況調査を実施し、その結果を公表する。履行状況調査は、書面、面接若しくは現地調査又はその組合せにより行う。履行状況調査の結果、体制整備等に不備があることが確認された場合、当該研究機関に対し管理条件を付すなどにより指導・助言を行う。」としているところである。

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