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令和五年十二月八日提出
質問第一三四号

高校生年代の子どもを扶養する者の所得税・住民税の扶養控除額の縮小に関する質問主意書

提出者  宮本 徹




高校生年代の子どもを扶養する者の所得税・住民税の扶養控除額の縮小に関する質問主意書


 来年度の税制改正で、二〇二四年十二月から児童手当を高校生年代にまで延長することに併せ、高校生年代の子どもを扶養する者の扶養控除について、所得税の控除額三十八万円を二十五万円に、住民税の控除額は三十三万円を十二万円に縮小する案が政府・与党内で検討されていると報じられている。これをふまえ、以下質問する。

一 児童手当の高校生年代までの延長の目的は何か。
二 児童手当の高校生年代までの延長に併せ、所得税・住民税の扶養控除額を縮小する目的は何か。
三 児童手当の高校生年代までの延長に併せ、所得税・住民税の扶養控除額を縮小することは、児童手当による経済支援の効果を大きく減じるものであり、子育て支援の重要性を考えるならば、縮小はやめるべきでないのか。
四 高校生年代の子どもを扶養する者の所得税・住民税の扶養控除額を縮小した場合、所得要件に課税所得を用いる高等学校等就学支援金などにも影響が生じる。高校生年代の子どもを扶養する者の所得税・住民税の扶養控除額を縮小した場合に、影響が生じる制度について、すべて示されたい。
五 かつて年少扶養控除を廃止した際、政府は、扶養控除見直しによって影響が生じる制度について、影響をできるだけ遮断する対応をとろうとした。今回も同様の対応をとることを考えているのか。
六 かつて年少扶養控除を廃止した際、政府は、「旧税額計算シート」を作成して自治体宛に通知を発出し、「当該シートを参考に扶養控除見直し前の旧税額を計算する等により、扶養控除の見直しによる影響を可能な限り生じさせないよう対応をお願いする」と技術的助言をおこなった。しかし、当初、対応をとらない自治体がうまれ、「こどもを四人育てているが、保育料が二十万円上がった」などの悲鳴が上がった。こうした事態は、絶対に繰り返してはならないと考えるが、政府の認識をうかがう。
七 高校生年代の子どもを扶養する者の所得税の控除額三十八万円を二十五万円に、住民税の控除額三十三万円を十二万円に縮小した場合、所得税の国の増収額、全国の地方自治体の住民税の増収額の総計はそれぞれおよそいくらになるか。

 右質問する。

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