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答弁本文情報

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令和五年十二月二十二日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質二一二第一三四号
  令和五年十二月二十二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員宮本徹君提出高校生年代の子どもを扶養する者の所得税・住民税の扶養控除額の縮小に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出高校生年代の子どもを扶養する者の所得税・住民税の扶養控除額の縮小に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、「こども未来戦略方針」(令和五年六月十三日閣議決定)において、「次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化する」としているとおりである。

二について

 お尋ねについては、令和五年十二月十四日に与党が取りまとめた「令和六年度税制改正大綱」(以下「大綱」という。)において、「十六歳から十八歳までの扶養控除について、十五歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯において教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、・・・高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図ることを目指す」とされている。

三について

 お尋ねについては、大綱において、「扶養控除の見直しにより、課税総所得金額や税額等が変化することで、所得税又は個人住民税におけるこれらの金額等を活用している社会保障制度や教育等の給付や負担の水準に関して不利益が生じないよう、当該制度等の所管府省において適切な措置を講じるとともに、独自に事業を実施している地方公共団体においても適切な措置が講じられるようにする必要がある。具体的には、各府省庁において、今回の扶養控除の見直しにより影響を受ける所管制度等を網羅的に把握し、課税総所得金額や税額等が変化することによる各制度上の不利益が生じないよう適切な対応を行うとともに、各地方公共団体において独自に実施している事業についても同様に適切な対応を行うよう周知するなど所要の対応を行う必要がある。扶養控除の見直しについては、令和七年度税制改正において、これらの状況等を確認することを前提に、令和六年十月からの児童手当の支給期間の延長が満年度化した後の令和八年分以降の所得税と令和九年度分以降の個人住民税の適用について結論を得る」とされており、政府としては、これを踏まえて対応してまいりたい。

四について

 お尋ねの「影響が生じる制度」の具体的に意味する範囲が必ずしも明らかではないが、大綱における「今回の扶養控除の見直しにより影響を受ける所管制度等」については、現時点において、政府として網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねについては、大綱において、「各府省庁において、今回の扶養控除の見直しにより影響を受ける所管制度等を網羅的に把握し、課税総所得金額や税額等が変化することによる各制度上の不利益が生じないよう適切な対応を行うとともに、各地方公共団体において独自に実施している事業についても同様に適切な対応を行うよう周知するなど所要の対応を行う必要がある」とされており、政府としては、これを踏まえて対応してまいりたい。

六について

 お尋ねの「こうした事態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、五についてでお答えしたとおり、政府としては、大綱を踏まえて対応してまいりたい。

七について

 お尋ねの「所得税の国の増収額、全国の地方自治体の住民税の増収額の総計」については、試算していない。

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