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令和五年十二月八日提出
質問第一四一号

質問主意書の在り方に関する質問主意書

提出者  吉田はるみ




質問主意書の在り方に関する質問主意書


 国会における質疑は、原則的には議員が所属する委員会に関連した内容しか質問ができない上、その質疑時間も議席に応じ配分される。そのため、すべての議員が満足に質問できる機会は無いといえる。
 一方で、質問主意書は、議員に等しく与えられた権利であり、会派や委員会に縛られることなく内閣に対し質問が可能となる貴重な手段である。また、どのような質問主意書が提出され、それに対しどのような答弁がなされているか簡易に検索・閲覧できることは、国民の知る権利に資する。
 もっとも、内閣は質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁しなければならないというルールになっており、なんらの制約もなく質問主意書を提出できることとしてしまうと、答弁作成者に過度な負担を強いることになりかねない。
 そこで、質問者の質問権と、答弁作成者の負担、そして国民の知る権利に配慮した仕組みの導入が必要と考え、質問主意書の在り方について、以下のとおり質問する。

一 質問主意書及び答弁書は、通常、グラフやデータ、画像などの資料のやりとりはなく、文章のみで行われている。
 しかし、内容によっては資料を添付したほうが意図が伝わりやすく、また、やりとりが簡易になる可能性があり、質問者、答弁作成者の双方にメリットがあると考える。
 質問主意書及び答弁書においても、上記のような別紙の添付等の柔軟な方法をとれるようにすることの是非について、政府の見解を問う。
二 質問主意書及び答弁書は、衆議院と参議院において、インターネットで全文が閲覧可能となっている。しかし、過去同じような質問主意書が出ているかどうか、他院で同様の質問主意書が出されているかどうかを探すことは困難であり、同じような質問主意書が何度も出される懸念がある。これでは答弁作成者の過度な負担になりかねない。また、国民にとっても、それぞれの関心のある質問と答弁を探すことが困難であり、国民の知る権利も害している。
 そこで、今後、政府において、衆議院・参議院双方で提出された質問主意書に対する答弁をまとめ、政府のホームページ等で会期や提出者、内容などのキーワード検索できるような仕組みを導入すべきと考えるが、その予定はあるか。また、政府においてホームページ等でこのような仕組みを導入することの是非について、政府の見解を問う。

 右質問する。

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