答弁本文情報
令和五年十二月二十二日受領答弁第一四一号
内閣衆質二一二第一四一号
令和五年十二月二十二日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員吉田はるみ君提出質問主意書の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員吉田はるみ君提出質問主意書の在り方に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条の規定に基づく質問に関わる事柄であり、まずは、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。
二について
国会法第七十四条の規定に基づく質問については、内閣は、同法第七十五条第二項の規定に基づき答弁をする義務を負い、議院の議長に対して答弁書を送付しているところであり、当該答弁書及び当該答弁書に係る質問主意書の取扱いについては、当該議院において判断されるべき事柄である。その上で、お尋ねについては、衆議院及び参議院のホームページにおいて、質問主意書及び質問主意書に対する答弁書が閲覧可能であり、御指摘の「懸念」については、一義的には、当該ホームページの機能等に関わる問題として各議院において検討されるべきものであると考えることから、政府として、お尋ねの「衆議院・参議院双方で提出された質問主意書に対する答弁をまとめ、政府のホームページ等で会期や提出者、内容などのキーワード検索できるような仕組み」を導入する予定はなく、また、導入する考えもない。