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答弁本文情報

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平成十二年十二月十九日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一五〇第三一号
  平成十二年十二月十九日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員前原誠司君提出「川辺川ダム事業における環境保全への取組み」等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前原誠司君提出「川辺川ダム事業における環境保全への取組み」等に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の要請に対する回答については、現在、その内容、回答の方法等を検討しているところであり、その結果を踏まえて対応する予定である。なお、建設省九州地方建設局川辺川工事事務所(以下「川辺川工事事務所」という。)においては、従来から、「川辺川ダム事業における環境保全への取り組み」(以下「報告書」という。)に対する多くの意見又は質問について、順次取りまとめてインターネットで川辺川工事事務所としての見解を示しているほか、必要に応じて、電話、面談等の方法により回答しているところである。

二の1について

 報告書に係る環境調査については、川辺川工事事務所が、「建設省河川砂防技術基準(案)調査編」の第十八章(河川環境調査)に記載されている手法その他の環境調査の手法のうち必要なものを用いて、環境調査の専門家の指導を受けながら行ったところである。

二の2について

 報告書に係る環境調査に関する調査方法、調査時期及び調査区域並びに当該環境調査の過程で収集した資料の内容は、報告書に記載されているとおりである。

二の3について

 報告書に係る環境調査を川辺川工事事務所から受託した団体の名称は、別記一のとおりである。

二の4について

 お尋ねの環境調査を専門とする者の氏名及び経歴については、プライバシーにかかわることから答弁を差し控えたい。なお、報告書に係る環境調査の委託契約においては、受託した団体は環境調査を専門とする者を当該環境調査に従事させることとしており、受託した団体は、この契約に基づき、環境調査を専門とする者を当該環境調査に従事させたものと承知している。

二の5について

 報告書に係る環境調査の委託先を決定するに当たり実施した入札に参加した団体のうち、契約関係書類が保存されている平成元年度以降の契約に係るものの名称は、別記二のとおりである。また、入札を実施しなかったのは、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第四項又は第五項の規定に基づき随意契約を行ったからである。

二の6について

 建設省においては、環境庁に対して、報告書の内容等についてその公表前に情報提供を行ったところである。

三の1について

 御指摘の「ムーンミルク」については、報告書に係る環境調査では確認していない。

三の2について

 川辺川工事事務所においては、川辺川ダムの建設による九折瀬洞に係る詳細な影響の予測及び九折瀬洞の適切な保全措置の検討のため、学識経験者から構成された九折瀬洞保全対策検討会を設置し、同検討会の指導を受けながら九折瀬洞の洞窟性動物及びその生育環境の保全に係る適切な措置を講ずることとしており、当該措置の内容については、報告書四.四−百五十四ページに記載されているとおりである。
 今後とも、同検討会の指導を受けながら、川辺川ダムの湛水を開始する時期までに必要な措置を講ずることとしている。

別記一
 財団法人化学品検査協会化学品安全センター久留米研究所
 株式会社環境調査技術研究所
 株式会社九英
 株式会社九州開発エンジニヤリング
 社団法人九州地方計画協会
 新日本気象海洋株式会社
 財団法人ダム水源地環境整備センター
 株式会社地域開発コンサルタンツ
 日本工営株式会社
別記二
 財団法人化学品検査協会化学品安全センター久留米研究所
 株式会社環境調査技術研究所
 株式会社九州開発エンジニヤリング
 財団法人九州環境管理協会
 社団法人九州建設技術管理協会
 社団法人九州建設弘済会
 九州建設コンサルタント株式会社
 財団法人九州産業衛生協会
 社団法人九州地方計画協会
 株式会社建設環境研究所
 株式会社建設技術研究所
 新日本気象海洋株式会社
 株式会社ダイヤコンサルタント
 株式会社高崎総合コンサルタント
 中央開発株式会社
 東亜建設技術株式会社
 株式会社東京建設コンサルタント
 西日本技術開発株式会社
 株式会社日水コン
 日本工営株式会社
 社団法人北部九州河川利用協会
 八千代エンジニアリング株式会社


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