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平成十三年七月十日受領
答弁第七七号

  内閣衆質一五一第七七号
  平成十三年七月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員白保台一君提出沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員白保台一君提出沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問に対する答弁書



一について

 昭和五十三年四月十七日、衆議院予算委員会に大蔵省が提出した「沖縄における旧軍買収地について」(以下「大蔵省報告書」という。)で示されているとおり、沖縄における旧軍買収地については、「太平洋戦争時の緊迫した情勢の下に、国家総動員法に基づき強制接収が行われた」こと等の理由から旧地主に返還すべきであるとの要求が提起されていたことを踏まえて、大蔵省において関係省庁の協力を得て可能な限りの調査を実施し、その結果に基づき、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものと判断されていることを御理解いただきたい。

二について

 沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月二十一日内閣衆質一五〇第八号)一及び二についてで述べたとおり、旧海軍那覇飛行場を含め、直接の戦闘が行われた沖縄本島における旧軍施設の新設又は拡張のための用地については、戦時中旧軍が買収したことを証する直接的な資料は発見されていないが、旧軍の軍用地買収手続あるいは代金の支払方法等に関する資料が発見されていること、旧軍が買収したという旧軍関係者、旧官公署関係者、旧地主等の陳述等があること、旧国家総動員法(昭和十三年法律第五十五号)に基づき収用されたとする証拠は全く見当たらないこと等から、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものと判断されているところである。
 また、お尋ねの旧沖縄県知事に委託した事実を示す根拠は、「用地買収ノ件委託」(昭和十八年八月十七日付け佐建機密第三四号ノ一、二八八)、「用地買収委託取扱ニ関スル件照会」(昭和十八年八月十八日付け佐建部長)、「臨時資金前渡官吏任命ノ件照会」(昭和十八年八月二十日付け佐建部長)等である。

三について

 大蔵省においては、沖縄における旧軍買収地について、昭和四十八年六月から昭和五十二年十二月までの間に、関係省庁の協力を得て、事情聴取及びアンケート調査の方法により旧地主に対する調査を行ったところである。
 旧那覇飛行場の旧地主に対して事情聴取が行われなかった理由については必ずしも明らかではないが、昭和五十年以降は、調査の進ちょくを図るため、旧地主に対する調査を、基本的に事情聴取によらずアンケート調査により行うこととされたところ、旧那覇飛行場の旧地主に対する調査は昭和五十年十月に着手されたため、結果としてアンケート調査のみが行われることとなったのではないかと考えられる。
 また、旧那覇飛行場に係るアンケート調査における質問項目としては、買収に当たっての事前説明の有無、土地代金の受領の有無が掲げられており、これに対する回答内容は、買収に当たっての事前説明の有無について、あったとするもの及びなかったとするものがそれぞれ二十五パーセント程度、不明とするものが五十パーセント程度であり、土地代金の受領の有無について、受け取ったとするものが三十パーセント程度、受け取らなかったとするものが四十パーセント程度、不明とするものが三十パーセント程度であった。

四について

 沖縄県が昭和五十三年三月に作成した「旧日本軍接収用地調査報告書」の内容については承知しているが、大蔵省報告書において示されているとおり、沖縄における旧軍買収地については、大蔵省において関係省庁の協力を得て可能な限りの調査を実施し、その結果に基づき、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものと判断されていることを御理解いただきたい。

五について

 大蔵省報告書において示されているとおり、本土の旧軍用地について、旧国家総動員法に基づき収用が行われた事例は見当たらない。
 旧軍用財産については、「戦争終結ニ伴フ国有財産ノ処理ニ関スル件」(昭和二十年八月二十八日閣議決定)において、「陸海軍所属ノ土地兵舎其他ノ施設等ノ国有財産ハ速ニ大蔵省ニ引継キ大蔵省ハ之ヲ戦後ニ於ケル食糧増産其他民生安定及財政上ノ財源等トシテ活用スルコトヲ期シ之カ適実ナル管理運用及処分ニ当ルモノトス」とされており、大蔵省に引き継がれた旧軍用地の過半については、旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)等に基づき売渡しが行われたところである。



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