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答弁本文情報

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平成十三年七月三十一日受領
答弁第一三二号

  内閣衆質一五一第一三二号
  平成十三年七月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員原陽子君提出「水余り」と「水資源開発促進法」および「水資源開発公団」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原陽子君提出「水余り」と「水資源開発促進法」および「水資源開発公団」に関する質問に対する答弁書



一について

 水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第三条第一項の規定に基づき指定されている水資源開発水系から用水の供給を受ける地域について、水道用水、工業用水及び農業用水の安定的な供給を図ることは、緊急かつ重要な課題であると考えている。特に、近年は全国的に少雨の年と多雨の年との間の降水量の差が大きく、渇水年における水資源賦存量(ある地域に降る雨の総量から蒸発散によって失われる量を除いた量をいう。)が減少していることから、これらの用水の安定的な供給がより一層求められているところである。

二について

 御指摘の「水系の解除」の規定が水資源開発促進法の制定時に定められなかった理由については、当時の資料等からは明らかではないが、水資源開発基本計画におけるすべての事業が完成しかつ今後新たな事業の追加が想定されなくなったとしてもあえて「水系の解除」を行う実質的な意味は無いこと等から定められなかったのではないかと考えられる。

三について

 現時点においては、七水系におけるいずれの水資源開発基本計画においても、平成十三年度以降を目途とする具体的な数値による水の用途別の需要の見通し及び供給の目標を定めていない。これは、いずれも、国土交通省(中央省庁等の再編前にあっては、国土庁)において関係省庁、関係都府県等と水資源開発基本計画の変更について調整等の作業を行っているが、これに時間を要しているためである。

四について

 水資源開発基本計画の決定又は変更の協議に当たっては、可能な限りその透明性を確保することが重要であると考えている。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、水道用水、工業用水及び農業用水の安定的な供給を図るために、広域的な用水対策を緊急に実施する必要があり、御指摘は当たらないと考える。

六について

 一についてで述べたとおり、なお広域的な用水対策を緊急に実施する必要があり、水資源開発促進法を廃止することは考えていない。



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