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答弁本文情報

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平成十三年八月十四日受領
答弁第一号

  内閣衆質一五二第一号
  平成十三年八月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員北川れん子君提出小泉首相の靖国神社への参拝に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北川れん子君提出小泉首相の靖国神社への参拝に関する質問に対する答弁書



一について

 小泉内閣総理大臣は、平成十三年八月十三日、今日の我が国の平和と繁栄は戦没者の尊い犠牲の上にあり、その気持ちを表すことは当然であって、二度と戦争を起こしてはならないという気持ちからも、靖国神社に参拝したところであり、これによって、御指摘のような問題が生ずることになるとは考えておらず、また、このような気持ちで参拝することは同神社の教義とは関係がないと考えているものと承知している。

二について

 小泉内閣総理大臣は、内閣総理大臣が公的な立場にあるからといって、靖国神社に参拝することが、私人としてこれを行う場合を含め、一律に憲法第二十条及び第八十九条に定めるいわゆる政教分離の原則に反することになるものではないと考えているものと承知している。

三について

 昭和六十年に行われた中曽根内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝について、国又は中曽根内閣総理大臣を被告として四件の訴訟が提起され、そのうち、平成四年七月三十日に大阪高等裁判所で言い渡された判決は、その理由中において、中曽根内閣総理大臣の行った「本件公式参拝は、憲法二〇条三項、八九条に違反するとまでは断定し難い」と判断した上で、「公費から三万円を支出して行った本件公式参拝は、憲法二〇条三項、八九条に違反する疑いがある」との判示をしていると承知しているが、他の三件の訴訟の高等裁判所の判決の中には、「違憲の疑いが強い」と判示したものはなかったものと承知している。

四について

 小泉内閣総理大臣は、今日の我が国の平和と繁栄は戦没者の尊い犠牲の上にあり、その気持ちを表することは当然であって、二度と戦争を起こしてはならないという気持ちからも、靖国神社に参拝したところであり、このような参拝が、必ずしも御指摘のような遺族の方々の宗教的信念・信条を蹂躙したり、その苦痛を倍加させることになるとは考えていないものと承知している。

五について

 小泉内閣総理大臣は、御指摘のいわゆる岩手靖国訴訟の仙台高等裁判所の判決及び愛媛玉串料訴訟の最高裁判所の判決で示された判断は、政府のいう内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝に対しては、前提となる事情が異なることなどから、必ずしもそのまま妥当するものではないと理解しており、内閣総理大臣が靖国神社に参拝することが、御指摘のように「司法の判断に明らかに背」くことになるなどとは考えていないものと承知している。

六について

 小泉内閣総理大臣は、御指摘の方々の靖国神社への合祀は、同神社が自らの判断で行ったものであると認識しているものと承知している。また、小泉内閣総理大臣は、今日の我が国の平和と繁栄は戦没者の尊い犠牲の上にあり、その気持ちを表すことは当然であって、二度と戦争を起こしてはならないという気持ちからも、靖国神社に参拝したところであり、このような気持ちで同神社に参拝し戦没者全体を追悼することが、御指摘の方々に対し「侮辱を与える」ことにはならないと認識しているものと承知している。

七について

 小泉内閣総理大臣は、靖国神社への参拝について、同神社にいわゆるA級戦犯が合祀されていること等を理由に近隣諸国から批判があることなどから、このような批判を含めた様々な意見を踏まえて熟慮した結果、今日の我が国の平和と繁栄は戦没者の尊い犠牲の上にあり、その気持ちを表すことは当然であって、二度と戦争を起こしてはならないとの気持ちからも、靖国神社に参拝したところであり、これは決して戦争を美化したり正当化するものではなく、御指摘の憲法前文の趣旨と矛盾するものではないと考えているものと承知している。



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