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平成十三年八月三十一日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一五二第一三号
  平成十三年八月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員北川れん子君提出運転免許証更新手数料等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北川れん子君提出運転免許証更新手数料等に関する質問に対する答弁書



(一)の一の1について

 お尋ねの「運転免許関係職員の一秒当たりの単価」は、平成十年度当初において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)別表に規定されていた警察費に係る単位費用を定めるに当たって用いた警察職員の給与を基に算出したものである。

(一)の一の2について

 運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新に係る事務としては、更新申請の受理から免許証の交付までの一連の事務が考えられるが、各都道府県警察においてこれらの事務に従事する警察職員の数は承知していない。

(一)の一の3について

 お尋ねの「申請受付」には、免許証の更新申請者の同一性及び免許証更新申請書の記載誤りの有無等の確認、免許証更新申請書への免許証の複写等の事務が含まれる。
 お尋ねの「免許台帳作成」には、各都道府県警察が運転免許(以下「免許」という。)を受けた者ごとに作成している免許台帳(免許証番号、免許の種類、免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日、免許証の更新年月日等を記載した台帳をいう。)の更新等の事務が含まれる。
 お尋ねの「適性検査」には、自動車等の運転について必要な視力検査等の適性検査の実施及び結果の判定の事務が含まれる。
 お尋ねの「不適格者等の照会」には、免許の取消事由等に該当していないかどうかについての照会、免許証の有効期間の更新をしたことの運転者管理ファイルへの登録等の事務が含まれる。
 お尋ねの「免許証作成」には、免許証に表示されることとなる写真の撮影、免許証の印刷、免許証作成システムの点検整備等の事務が含まれる。
 お尋ねの「交付等」には、免許証の有効期間の更新についての決裁及び免許証交付の事務が含まれる。

(一)の二の1について

 お尋ねの「適性検査用具」とは、視力検査器、万国式試視力表、視野検査器、奥行知覚検査器、聴力装置及び運動能力測定装置のことであるが、その購入費の算定に当たっては、特定の製品の価額をそのまま用いているものではない。

(一)の二の2について

 お尋ねの「四.〇九円」は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第十九号)による改正前の道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「旧令」という。)第四十三条に規定する免許証更新手数料の額の積算に用いられた光熱水費の額に、当時の総務庁統計局が作成し、公表していた光熱・水道に係る消費者物価指数の平成七年十一月から平成十年十月までの上昇率二・三パーセントを基に、一・〇二三を乗じて算出したものである。
 お尋ねの「備品」とは、免許証作成システム、ファイリングシステム(免許証更新申請者等の顔写真を含む免許情報を電子的に記録するシステムをいう。以下同じ。)、免許証更新申請書の記載台等である。
 お尋ねの「消耗品」とは、免許証作成用インクリボン等である。
 お尋ねの「印刷製本費」とは、免許証更新申請書の印刷及び免許証台紙等の購入のための経費である。
 お尋ねの「維持修繕費」とは、免許証作成システム及びファイリングシステムの維持修繕に要する経費である。

(一)の三について

 旧令第四十三条に規定する免許証更新手数料の額の積算に用いられた償却費及び維持費の額に、当時の総務庁統計局が作成し、公表していた総合物価に係る消費者物価指数の平成七年十一月から平成十年十月までの上昇率三・五パーセントを基に、一・〇三五を乗じて算出したものである。

(一)の四について

 お尋ねの「通知費」中の「人件費」とは、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う警察庁関係総理府令の整備等に関する総理府令(平成十二年総理府令第二十九号)による改正前の道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二十九条の三に規定する書面を作成し、送付する事務に従事していた警察職員に係る人件費である。
 お尋ねの「通知費」中の「物件費」とは、当該事務に用いていた自動封かん機等に係る経費である。
 お尋ねの「郵便料等」とは、当該書面の紙代及び郵送料である。

(二)の一について

 お尋ねの「運転免許関係職員」とは、優良運転者等講習を行う講習指導員のことである。

(二)の二について

 お尋ねの「人当庁費」の対象は、優良運転者等講習を行う講習指導員である。
 お尋ねの「三四、二〇〇円」は、当時の内閣総理大臣官房会計課が作成した平成十一年度内閣・総理府概算要求単価算定資料における人当庁費を、優良運転者等講習を行う講習指導員の人当庁費として用いたものである。
 お尋ねの「〇.四四」は、各都道府県警察において一人の講習指導員が一日に行う優良運転者等講習の標準的な回数が七回であることを踏まえ、一回の講習時間である三十分に七を乗じて得た値を一日の勤務時間である八時間で除して算出したものである。
 お尋ねの「二、〇五九回」は、各都道府県警察が一年間に実施する優良運転者等講習の講習会場一か所当たりの標準的な回数である。

(二)の三の1及び2について

 お尋ねの「テレビ」、「ビデオデッキ」及び「ビデオテープ」に係る経費の算定に当たっては、特定の製品の価額をそのまま用いているものではない。
 各都道府県警察が保有する物品の処分については、それぞれの都道府県警察が行うものであり、政府としては、その具体的な方法を承知していない。
 なお、手数料の積算に当たり、お尋ねの「テレビ」及び「ビデオデッキ」については、耐用年数経過後に購入価額の十分の一の価値が残存するとの想定の下、これらに係る教育用器材費については当該購入価額からその十分の一の額を減じた額を基礎として算出している。
 お尋ねの「二、〇五九回」については、(二)の二についてでお答えしたとおりである。

(二)の三の3について

 お尋ねの「写真パネル」とは、交通事故の状況を撮影した写真等をはり付けた台板のことである。
 お尋ねの「二、〇五九回」については、(二)の二についてでお答えしたとおりである。

(二)の四について

 お尋ねの「資料」の種類及びその額は、適性検査用紙二十一円、道路交通法令に関する資料百五十二円、自動車等の安全な運転に必要な実践的な知識や応急救護措置の方法等の内容を盛り込んだ資料九十円及び当該都道府県における交通事故の発生状況その他交通の実態を盛り込んだ資料六十三円である。

(二)の五の1について

 「優良運転者等講習手数料」については、一回の講習時間である三十分当たりの経費を算出したものであり、積算に間違いはない。
 なお、御指摘の文書中の「一時間当たりの経費」は、単位時間当たりの経費を表すものとして地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う警察庁関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第三百二十一号)による改正前の道路交通法施行令第四十三条に規定する免許に係る講習手数料の額の積算資料に共通して用いられている項の名称であり、講習の種別に応じ同条において講習一時間当たりの手数料の額が定められている講習手数料については講習一時間当たりの経費を、講習一回当たりの手数料の額が定められている講習手数料については講習一回当たりの経費を意味するものである。

(二)の五の2について

 お尋ねの「七人」は、各都道府県警察が実施している優良運転者等講習一回当たりの標準的な受講者数である。

(二)の五の3について

 優良運転者等講習手数料は、講習会場の種別を問わず、当該講習に必要な経費の標準的な額を基に積算したものである。

(二)の五の4について

 優良運転者等講習手数料を含む免許に関する手数料については、積算の結果を十の位で四捨五入し、百円単位の額としていたところである。

(三)の一の1及び2について

 お尋ねの「会場借上費」とは、講習の実施に当たり必要となる施設の使用料である。
 優良運転者等講習については更新手続の場において写真パネルを設置する等の方法により当該講習を実施することが可能であったのに対し、一般運転者講習については講習を実施するための別途の施設を用いる必要があったため、一般運転者講習手数料の積算に「会場借上費」が盛り込まれていたものである。

(三)の一の3について

 各都道府県警察における個別の会場の借上げに要する具体的な費用の額については承知していない。

(三)の二の1について

 お尋ねの「職員A」及び「職員B」とは、それぞれ一般運転者講習を行う講習指導員及び当該講習を補助する者(以下「一般運転者講習指導員等」という。)のことである。

(三)の二の2について

 お尋ねの「二、七三一回」は、各都道府県警察が一年間に実施する一般運転者講習の標準的な回数である。

(三)の三について

 お尋ねの「人当庁費」の対象は、一般運転者講習指導員等である。
 お尋ねの「三四、二〇〇円」は、当時の内閣総理大臣官房会計課が作成した平成十一年度内閣・総理府概算要求単価算定資料における人当庁費を、一般運転者講習指導員等の人当庁費として用いたものである。
 お尋ねの「一〇人」は、各都道府県警察の一般運転者講習指導員等の標準的な人数である。
 お尋ねの「二、七三一回」については、(三)の二の2についてでお答えしたとおりである。

(三)の四の1について

 各都道府県警察が保有する物品の処分については、それぞれの都道府県警察が行うものであり、政府としては、その具体的な方法を承知していない。
 なお、手数料の積算に当たり、お尋ねの「一六ミリ映写機」、「スライド映写機」、「スクリーン」及び「オーバーヘッド投影機」については、耐用年数経過後に購入価額の十分の一の価値が残存するとの想定の下、これらに係る教育用器材費については当該購入価額からその十分の一の額を減じた額を基礎として算出している。
 お尋ねの「一一九回」は、各都道府県警察が一年間に実施する一般運転者講習の講習会場一か所当たりの標準的な回数である。

(三)の四の2について

 お尋ねの「映画フィルム」及び「スライドフィルム」に係る経費の算定に当たっては、特定の製品の価額をそのまま用いているものではない。
 お尋ねの「二、七三一回」については、(三)の二の2についてでお答えしたとおりである。

(三)の四の3について

 お尋ねの「トランスペアレンシー」とは、オーバーヘッド投影機による映写用の透明シート原板のことである。
 お尋ねの「二、七三一回」については、(三)の二の2についてでお答えしたとおりである。

(三)の五の1について

 お尋ねの「巡回用車両費」の算定に当たっては、特定の製品の価額をそのまま用いているものではない。

(三)の五の2について

 お尋ねの「巡回用車両」は、一般運転者講習指導員等が通常勤務している場所と講習会場との間の移動に用いるものである。

(三)の五の3について

 お尋ねの「二、七三一回」については、(三)の二の2についてでお答えしたとおりである。

(三)の五の4について

 各都道府県警察が保有する物品の処分については、それぞれの都道府県警察が行うものであり、政府としては、その具体的な方法を承知していない。
 なお、手数料の積算に当たり、お尋ねの「巡回用車両」については、耐用年数経過後に購入価額の十分の一の価値が残存するとの想定の下、お尋ねの「巡回用車両費」については当該購入価額からその十分の一の額を減じた額を基礎として算出している。

(三)の六について

 お尋ねの「一三、七九四q」は、一般運転者講習指導員等の通常勤務している場所と講習会場との間の一年間の標準的な移動距離である。
 お尋ねの「二、七三一回」については、(三)の二の2についてでお答えしたとおりである。

(三)の七について

 お尋ねの「資料」の種類及びその額は、(二)の四についてで述べたのと同じである。

(三)の八について

 「一般運転者講習手数料」については、一回の講習時間である二時間当たりの経費を算出したものであり、積算に間違いはない。
 なお、御指摘の文書中の「一時間当たりの経費」については、(二)の五の1についてでお答えしたとおりである。



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