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答弁本文情報

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平成十三年十月二十六日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一五三第一三号
  平成十三年十月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出被害が発生していない段階で、治安出動が下命される場合に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出被害が発生していない段階で、治安出動が下命される場合に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条第一項の規定による治安出動命令の要件である「間接侵略その他の緊急事態に際して」とは、間接侵略その他の緊急事態が現実に発生している場合をいい、そのおそれがあるにすぎない場合は含まれないと解している。また、この緊急事態が現実に発生している場合とは、人の生命、身体又は財産における被害が現実に発生している場合に限られないと解している。
 一方、同法第八十一条の規定による治安出動命令についてのお尋ねの趣旨が明らかではないが、同条第一項の規定による治安出動の要請の要件である「治安維持上重大な事態につき」とは、治安維持上重大な事態が現実に発生している場合をいい、そのおそれがあるにすぎない場合は含まれないと解している。また、この治安維持上重大な事態が現実に発生している場合とは、人の生命、身体又は財産における被害が現実に発生している場合に限られないと解している。
 被害が現実に発生していない段階でどのような場合に治安出動が命ぜられるかについては、その状況に応じ個別具体的に判断されるものであるため、答弁することは困難である。

三について

 お尋ねの事例において自衛隊法第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定による治安出動が命ぜられるか否かについては、仮定の事例において限られた与件のみに基づいて判断することはできないため、答弁することは困難である。また、お尋ねの事例においてどのような場合に治安出動が命ぜられるかについては、その状況に応じ個別具体的に判断されるものであるため、答弁することは困難である。



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