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答弁本文情報

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平成十四年五月二十八日受領
答弁第六五号

  内閣衆質一五四第六五号
  平成十四年五月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員阿部知子君提出千鳥ヶ淵墓苑における遺骨取り扱いの改善と国立の戦没者墓地建設促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出千鳥ヶ淵墓苑における遺骨取り扱いの改善と国立の戦没者墓地建設促進に関する質問に対する答弁書



一について

 千鳥ヶ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)については、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設ではないことから、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「墓埋法」という。)第十条第一項に基づく都道府県知事の許可を要しない施設であり、当該許可を受けていない。

二について

 墓苑内のいわゆる六角堂の地下の納骨室に納骨されている戦没者の遺骨については、その大部分が収集の際に各戦没者に係る遺骨のすべてを発見することができなかったものであり、当該納骨室に納めることが可能であった。その後、当該納骨室の容量が手狭になったことを踏まえ、平成二年度及び平成十一年度に納骨室を増設したところである。

三から五までについて

 収集した戦没者の遺骨については、現地で焼いた場合に本邦内の火葬場で焼く場合と同様の十分な温度管理等が困難であることなどから、本邦内の火葬場でも焼くこととしているものであり、遺骨の体積を減らす目的で行っているものではない。お尋ねの「再焼骨」は、我が国の一般的な宗教的感情や習俗を害さないなど社会的にみて相当と認められる方法によっている以上、犯罪行為には該当せず、また、墓埋法第二条第二項の火葬に該当せず、墓埋法第五条第一項に基づく市町村長の許可等を要しないものである。

六について

 厚生労働省においては、長さ約六十センチメートル、幅約四十五センチメートル及び高さ約三十センチメートルの直方体の箱に戦没者の遺骨を納めて火葬場に渡しており、その箱の数は、平成九年は二百八、平成十年は百四十、平成十一年は百六十五、平成十二年は百十一、平成十三年は百二である。また、火葬場からは、戦没者の遺骨が納められた一辺が三十センチメートルの立方体の箱を受け取っており、その箱の数は、平成九年は二百八、平成十年は百四十、平成十一年は百六十五、平成十二年は百十一、平成十三年は百四十である。

七について

 お尋ねの「骨粉」は、現在は火葬場において可能な限り集められた上で、墓苑に納められている。また、収集した戦没者の遺骨については、今後とも本邦内の火葬場で焼くこととしている。

八について

 墓苑に納骨されている戦没者の遺骨のうち、身元は推定されるが、遺族と推定される者が引き取らない等の理由により遺族に引き渡すことができなかったものとして把握しているものは、昭和三十四年度の八十二柱、平成十二年度の二十八柱及び平成十三年度の十一柱の合計百二十一柱である。

九について

 墓苑は遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨を納めるための施設であり、お尋ねの遺骨を他の身元が推定されない遺骨と分けて取り扱ってはいない。

十について

 戦没者の遺骨を墓苑に納める際に墓埋法に基づく手続は不要であるが、千代田区長に対して墓苑に納める遺骨の数等に関する通知は行ってきており、お尋ねの遺骨についても、身元が確定したとはいえないことから、身元は不詳である旨を記載したところである。

十一について

 厚生労働省に設置された「戦没者遺骨のDNA鑑定に関する検討会」においては、現在、技術的及び倫理的な問題点について検討していただいているところであり、DNA鑑定を身元を判定するための一般的な方法として採用するためには、まずこれらの問題点の整理を行う必要があると考えている。
 なお、当該検討会においては、技術的な問題点のうち、様々な自然環境等の下に置かれていた戦没者の遺骨から鑑定に有効なDNAが抽出できるか否かについて、実際に戦没者の遺骨を用いた調査が行われているところであり、平成十四年六月ごろにはその結果が出るものと考えている。また、同年十二月ごろには、技術的な問題点のうち、DNA鑑定が有効な遺族の範囲についての検討結果が出るものと考えている。

十二について

 内閣官房長官の下で開催されている「追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会」においては、現在、何人もわだかまりなく戦没者等に追悼の誠を捧げ平和を祈念することのできる記念碑等の国の施設について、その必要性、種類等を検討項目として議論していただいているところであり、特に墓地を検討の対象外としているわけではない。政府としては、当該懇談会の意見を踏まえて対応を検討してまいりたい。



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