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答弁本文情報

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平成十四年九月十日受領
答弁第一九四号

  内閣衆質一五四第一九四号
  平成十四年九月十日
内閣総理大臣臨時代理     
国務大臣 福田康夫

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員保坂展人君提出都立母子保健院廃止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出都立母子保健院廃止に関する質問に対する答弁書



一について

 国立成育医療センター(以下「センター」という。)を開設するに当たっては、厚生省に設置した国立成育医療センター(仮称)整備基本計画検討会においてセンターの基本的な機能等に関する検討に着手した平成六年七月に、東京都に対して同検討会の設置に関する情報提供を行い、それ以降も、センターの診療機能等に関し随時情報提供を行ってきたところである。
 また、都立母子保健院の廃止については、東京都からの協議の申入れは無く、東京都との間で話合いも行っていない。

二について

 御指摘の乳児院は、医療的ケアが必要な乳幼児にも対応できる施設として、医療機関である都立母子保健院に併設されたものであり、東京都は、都立母子保健院を閉鎖した後に単独で運営することが困難であることを理由として、当該乳児院を廃止することとしたものと承知している。なお、東京都は、当該乳児院に入院しているすべての乳幼児を他の乳児院、医療機関等へ入院させる措置を実施するとともに、虐待を受けた児童に対しては、乳児院等の施設における保護に加え、家庭的な環境の中で養育する里親制度等を総合的に活用して、虐待を受けた児童の適切な保護に努めていると承知している。

三及び五について

 地方公共団体が設置する病院については、地域住民の医療ニーズ、地域における医療提供体制等を踏まえ、設置主体である地方公共団体において必要に応じた見直しを行うことが適当であると考えている。
 政府としては、医療制度改革の方向性として、各地域における公私の役割分担を含めた医療機関の機能分担及び連携の推進並びに医療の質の向上及び効率化が重要であると考えているが、今般の東京都における病院改革は、都立病院の新たな役割を定め、その新たな役割に基づき、医療機能の集約及び再編整備、各都立病院間のネットワークの充実及び強化等を図るための改革案として示されたものであると聞いており、都立母子保健院の廃止もその一環であると承知している。

四について

 少子化対策については、少子化対策推進基本方針(平成十一年十二月十七日少子化対策推進関係閣僚会議決定)に基づき、新エンゼルプランを策定し、保健・福祉、雇用、教育、住宅等の幅広い分野において具体的な目標を設定した上で、総合的に推進しているところである。
 また、小児救急医療については、平成十三年度から休日及び夜間における小児科医を確保する小児救急医療支援体制を充実させるとともに、平成十四年度から広域で小児救急患者を受け入れる小児救急医療拠点病院を新たに整備するなど、その充実のための措置を講じているところである。



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