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答弁本文情報

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平成十六年一月十三日受領
答弁第六号

  内閣衆質一五八第六号
  平成十六年一月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出賞恤金制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出賞恤金制度に関する質問に対する答弁書



一について

 防衛庁においては、災害派遣により派遣される自衛隊員(以下「隊員」という。)、司法警察職員として職務に従事する隊員等が、一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合及び自衛隊が使用する航空機に乗り組んで運航に従事する隊員、空挺隊員等が、その職務に特有の事故により死亡し、又は障害の状態となった場合に、その勇敢な行為をたたえ、弔慰又は見舞いの意を表するとともに、隊員が平素から安んじてその職務の遂行に専念し得るようにする目的から、当該隊員又はその遺族に対し賞じゅつ金を授与する制度を設けているところである。

二について

 防衛庁長官は、死亡し、又は障害の状態となった隊員につき、賞じゅつ金を授与することが適当である旨の各幕僚長等からの上申を受けた場合は、賞じゆつ金に関する訓令(昭和三十八年防衛庁訓令第十五号)に基づき、当該隊員の職務遂行上の功労の程度又は当該隊員がその職務に特有な事故に遭遇した状況等を審査し、隊員又はその遺族に賞じゅつ金を授与することを適当と認めたときは、賞じゅつ金の授与を決定している。

三について

 賞じゅつ金の授与は、昭和二十九年の防衛庁設置当初から行われていたものであり、その授与実績については、記録がすべて残存しているわけではないので、お尋ねにつき正確な資料をお示しすることは困難であるが、防衛庁において調査し、把握し得たものは、別表のとおりである。
 防衛庁においては、事故等により死亡し、又は障害の状態となった隊員の氏名を事故等の後に公表しているところ、事故等ごとの各人に対する賞じゅつ金の授与額については、右公表とあいまって、個人に関する情報である当該隊員又はその遺族に対する賞じゅつ金の授与額を明らかにすることとなることから、答弁を差し控えたい。

四及び五について

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「法」という。)附則第二十項の規定により、イラク国内及びその周辺国において対応措置に従事する隊員が、一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合に授与する賞じゅつ金の最高額については、派遣先の情勢を踏まえ、一についてで述べた賞じゅつ金を授与する制度の目的を達するため、九千万円に増額することとしたものである。
 右増額については、防衛庁において、平成十五年十二月十九日、賞じゆつ金に関する訓令を改正し、法に基づいて派遣される隊員に適用することとしたところである。


別表 1/10


別表 2/10


別表 3/10


別表 4/10


別表 5/10


別表 6/10


別表 7/10


別表 8/10


別表 9/10


別表 10/10


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