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答弁本文情報

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平成十六年六月十五日受領
答弁第一四七号

  内閣衆質一五九第一四七号
  平成十六年六月十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出キャンプ・ハンセン基地内におけるヘリコプター着陸帯の建設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出キャンプ・ハンセン基地内におけるヘリコプター着陸帯の建設に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の報道については承知している。
 キャンプ・ハンセン内のレンジ4という射撃場の付近にヘリコプター着陸帯が存在することは承知しているが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)上、アメリカ合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を採ることができるので、同国が施設及び区域内に同国予算により必要な施設を建設することは、同国が有する施設及び区域の管理権の行使の一環として認められると考えている。
 他方で、日米地位協定上、同国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならないことになっている。

二について

 報道にあるような建設につき、アメリカ合衆国として我が国に対し連絡を行う義務が日米地位協定上定められているわけではないが、御指摘の報道を受け、那覇防衛施設局から沖縄に駐留するアメリカ合衆国軍隊に対し、キャンプ・ハンセン内のレンジ4という射撃場の付近にあるヘリコプター着陸帯の設置の時期に関し照会したところ、報道されたヘリコプター着陸帯はかなり以前に整備されたものであるとの回答を得た。
 これまでも同国軍隊の駐留に関する問題について、施設及び区域のある自治体等に対して、適宜適切な情報提供を行っているところであり、このような情報提供については、今後とも必要に応じ適切に対応してまいりたい。

三及び四について

 一についてで述べたとおり、日米地位協定上、アメリカ合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を採ることができるので、同国が施設及び区域内に同国予算により必要な施設を建設することは、同国が有する施設及び区域の管理権の行使の一環として認められると考えている。他方で、日米地位協定上、同国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならないことになっている。報道にあるような建設につき、同国として我が国に対し連絡を行う義務が日米地位協定上定められているわけではなく、政府として御指摘のヘリコプター着陸帯建設の目的や機能については承知していない。



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