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答弁本文情報

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平成十六年十月二十九日受領
答弁第二二号

  内閣衆質一六一第二二号
  平成十六年十月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出立法行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出立法行為に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「条文を追加する行為」及び「当該条文の施行日を定めること」については、一般には憲法第四十一条の「立法」に当たる行為であると考えるが、これらの行為が、実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形式的な齟齬があることが客観的に明らかであると判断される場合に、内閣において法文の表記を実質的な法規範の内容に即したものに「正誤」の官報掲載の形により訂正するものであれば、実質的な法規範の内容を変更するものではないことから、同条の「立法」に当たる行為ではないと考える。



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