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答弁本文情報

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平成十七年三月二十二日受領
答弁第三二号

  内閣衆質一六二第三二号
  平成十七年三月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員島聡君提出証券市場をめぐる諸問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島聡君提出証券市場をめぐる諸問題に関する質問に対する答弁書



一について

 個別事案についてコメントすることは差し控えさせていただきたい。
 なお、立会外取引は、平成九年に、機関投資家のポートフォリオの入替え等に使用することを目的として導入されたものであり、会社支配に影響を与えるような大口の買付けに用いられることを想定して導入されたものではない。
 しかしながら、証券取引所の立会外取引は、その使い方によっては、取引所有価証券市場外における相対取引による大口の買付けと類似した形態の取引になり得る。株主に平等に売却の機会を与えるという公開買付制度の趣旨にかんがみ、立会外取引のうち、相対取引に類似した取引で、買付け等後の株券等所有割合が三分の一を超える取引については、公開買付規制の対象とすることが適当であるので、今国会に証券取引法の一部を改正する法律案を提出したところである。

二について

 金融審議会の報告書を受けて、金融庁において、有価証券報告書などの継続開示書類の虚偽記載に対する課徴金制度を導入することについて検討してきたことは事実であるが、課徴金制度の導入の基礎となる違反行為により得られる経済的利得の内容及び算定方法、課徴金と刑罰規定との関係など引き続き慎重に検討すべき課題が少なくないことから、今国会に提出した証券取引法の一部を改正する法律案に、継続開示書類の虚偽記載に対する課徴金制度の導入は盛り込むにいたらなかったものであり、公開買付規制の見直しを継続開示書類の虚偽記載に対する課徴金の導入に優先させたということではない。
 なお、発行開示書類であると継続開示書類であるとを問わずその虚偽記載については、刑罰(五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はその併科。法人に対しては、五億円以下の罰金)の対象となっている。

三について

 上場会社の発行する有価証券の投資者にとって、当該上場会社の親会社の株主、役員、財務等に関する情報は投資判断上重要な情報であると言える。
 こうした観点から、現行の開示制度の下、上場会社の有価証券報告書等において、当該上場会社とその親会社との取引に関する情報等が開示されている。
 また、証券取引所においては、自主規制規則で、上場会社の親会社の財務等に係る情報を当該上場会社が開示することを求めてきたところである。
 今回、上場会社の親会社に係る情報の開示を一層充実させるため、以上の取組に加え、証券取引法上の制度として、上場会社の親会社に対し、株主、役員、財務等に関する情報の開示を義務付けることを内容とする証券取引法の一部を改正する法律案を今国会に提出したところである。

四について

 市場監視機能については、これまでも、証券取引等監視委員会の体制強化等を着実に実施してきたところである。しかしながら、証券行政を担当する部門と銀行行政及び保険行政を担当する部門とを切り離し、米国の証券取引委員会に類する機関を創設することは、金融コングロマリットの出現や金融商品の一体化といった金融を取り巻く環境の変化を踏まえれば適当ではないと考える。



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