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答弁本文情報

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平成十七年四月五日受領
答弁第三八号

  内閣衆質一六二第三八号
  平成十七年四月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員吉井英勝君提出大型量販店の火災対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出大型量販店の火災対策に関する質問に対する答弁書



(一)について

 火災の予防に危険であると認められる物件又は避難その他の消防の活動に支障となる物件が存する場合には、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第五条の三の規定に基づき、当該物件の所有者等に対して、放置され、又はみだりに存置された物件の整理又は除去など同法第三条第一項各号に掲げる必要な措置を採るべきことを命ずることができることとされており、また、消防庁から消防機関に対して示した同法違反の是正のための「「立入検査マニュアル」及び「違反処理マニュアル」の送付について」(平成十四年八月三十日付け消防安第三十九号消防庁防火安全室長通知)において、必要な行政指導を行うこととしているところである。
 消防機関においては、これらを踏まえ、いわゆる大型量販店において地方公共団体の火災予防条例で定める避難通路が確保されるよう、適切に行政指導を行うものと考える。

(二)について

 いわゆる大型量販店においては、多くの種類の商品を取り扱っており、かつ、各商品の材質が膨大な種類に上ること、また、商品の陳列は頻繁に入れ替わること等から、お尋ねのように、火災時の煙や有毒ガスの発生を抑制する方策として、売場における単位床面積当たりの化学繊維の量及び揮発性危険物の量について、基準を示すことは困難であると考えている。

(三)について

 いわゆる大型量販店内における震災時の安全確保については、防災上の観点から重要であり、商品陳列の安全性を向上させるための方策について今後検討を進めてまいりたい。

(四)について

 「火災対策、地震対策、子どもを性情報の商業主義的氾濫から保護する必要な規制」については、それぞれ消防法、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき、所要の規制がなされているところであり、大規模小売店舗に限定してこれらの規制を強化するような「条例の制定等を支援する」考えはない。
 また、大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第十三条の規定は、同法の制定に当たって、大規模小売店舗に関し、経済的な規制から社会的な規制への政策の転換を行うという趣旨が、地方公共団体においても徹底されることが必要であったことから規定されたものである。このような政策の転換以降の同法に関連する施策について、経済産業省においては、産業構造審議会流通部会と中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会商業部会との合同会議を開催し、各方面から意見を聴いているところであり、これらの意見を踏まえ、関係省庁と連携しつつ、評価・検討を進めているところである。

(五)について

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律においては、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等を販売し、又は貸し付ける営業など一定の営業に限って、営業時間、営業区域、年少者の営業所への立入り等を規制しているものであるところ、いわゆる大型量販店におけるお尋ねのような営業は、こうした営業に該当するものではなく、また、現在のところ、同法の規制の対象とすべく同法の改正等に取り組むことは考えていない。



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