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答弁本文情報

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平成十七年四月五日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一六二第四二号
  平成十七年四月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員若井康彦君提出二〇〇五年三月二〇日発生の福岡県西方沖地震に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員若井康彦君提出二〇〇五年三月二〇日発生の福岡県西方沖地震に関する質問に対する答弁書



(一)について

 平成十七年三月二十三日に、地震調査研究推進本部地震調査委員会が公表した「全国を概観した地震動予測地図」のうち確率論的地震動予測地図は、主要九十八断層帯で発生する地震や海溝型地震等のほか、福岡県西方沖を震源とする地震のように活断層が特定されていない場所で発生する地震も考慮して、地図上の各地域において、今後の一定期間内に強い揺れに見舞われる可能性を示したものであり、玄界島付近における今後三十年間に震度六弱以上の揺れに見舞われる確率は、〇・一パーセント未満となった。
 「全国を概観した地震動予測地図」においては、「日本国内では、どこでもある程度の規模の被害を伴う地震が発生する危険性があると言える。したがって、全国どこであっても地震に対する基本的な備えを行政レベルや個人レベルで行うことは当然のことである。」と地震防災対策の必要性を強調している。

(二)について

 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条の規定に基づく激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定については、「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)又は「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)を満たす必要がある。
 政府としては、地方公共団体による被害状況の調査の結果等に基づいて早急に災害復旧事業の事業費の見込額等を算定し、お尋ねの災害が「激甚災害指定基準」又は「局地激甚災害指定基準」を満たす災害か否か判断をしてまいる所存である。



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