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答弁本文情報

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平成十七年六月二十一日受領
答弁第八一号

  内閣衆質一六二第八一号
  平成十七年六月二十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 細田博之

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員泉房穂君提出高齢者及び障害者の自己決定の支援に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員泉房穂君提出高齢者及び障害者の自己決定の支援に関する再質問に対する答弁書



一について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分は、個々の職員の職務上の義務違反等があった場合に行うものであり、仮に内閣が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項の規定に反することがあったとしても、そのことが直ちに個々の職員に対して懲戒処分を行う根拠となるものではないと考える。

二から四までについて

 介護保険制度においては、一般に、事業者と利用者の間に契約が存在していること及び当該契約が有効であることを前提に、保険者は保険給付を行っているが、裁判所の判断等により当該契約が存在せず、又は無効であることが明らかになった場合は、個々の場合の状況を踏まえながら、保険給付を行うかどうかを判断することとなる。
 国会法第七十五条第二項に規定する質問主意書に対しては、当該質問に則して答弁をしているところであるが、先の答弁書(平成十七年四月十二日内閣衆質一六二第四四号)においても、質問に則して、保険給付が行われる法的根拠をお答えしたものであり、同項に違反するものではない。
 国家公務員法は、一般職の国家公務員に適用されるものであり、厚生労働大臣には適用されないが、同法が適用される厚生労働事務次官についても、同法第八十二条第一項に規定する懲戒処分に該当する事由はなかったと考えている。

五について

 第百六十二回国会に提出し、衆議院において修正された介護保険法等の一部を改正する法律案による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新法」という。)第百十五条の三十九第一項においては、「地域包括支援センターは、前条第一項第二号から第五号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。」と規定している。同センターの主たる業務である包括的支援事業は、新法第百十五条の三十八第一項第二号から第五号までにあるとおり、介護保険制度における被保険者を対象とする事業であること、介護保険法は加齢に伴い様々なサービスが必要となる者を対象としているものであること、及び地域支援事業の財源として介護保険料を充てることとしていることから、新法第百十五条の三十九第一項の厚生労働省令で定める事業については、被保険者を対象とする事業を定めることとしており、第百六十二回国会に提出した障害者自立支援法案(以下「障害者自立支援法案」という。)に規定する地域生活支援事業を定めることは困難であると考えている。

六について

 障害者自立支援法案第七十七条第一項に地域生活支援事業として規定する各事業については、それぞれの事業の内容に応じ、専門性を有する等の適切な条件を満たす者に対し、市町村の判断により、委託することが可能と考えている。委託の具体的な基準については、今後、有識者等の意見を聴きながら定めることとしているが、その際、新法に基づき設置される地域包括支援センターの設置者に対する委託の可否についても、併せて検討することとしている。

七について

 介護保険制度は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となったときに必要となる負担を社会全体で支える社会保険制度として創設されたものであり、一定の条件を満たした者を被保険者とし、その財源については、被保険者から徴収する保険料及び公費により賄う仕組みとなっている。したがって、サービスの利用の有無によらず被保険者であれば、保険料の納付義務は生ずるものである。なお、御指摘の高齢者は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項又は第十一条第一項第二号の規定による措置により介護保険法に規定する介護サービスと同様のものを受けることができる。

八について

 被保険者に介護保険料の納付義務があることによって保険者が個々の被保険者の介護保険サービスの利用に係る意思決定を支援する法律上の義務が存在するとは考えていないが、そもそも市町村は、当該市町村の住民が生活していく上で必要な支援を行う役割を担っており、新法第百十五条の三十八において、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業を行うことを規定している。
 また、新法第百十五条の三十八第一項第四号に規定する被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業としては、高齢者等からの権利擁護にかかわる相談に対応すること、成年後見制度の円滑な利用を図るため、普及啓発及び情報提供を行い、成年後見人となるべき者を薦めることができる団体の紹介を行うこと等を考えており、これらの事業を通じて、認知症等により判断能力の低下した被保険者がその選択に基づき介護保険サービスを利用することへの支援が図られるものと考えている。

九について

 一般論としては、保険者には介護保険サービスの利用の申請がない者も含めた個々の被保険者についてその要介護状態等を把握し、介護保険サービスの利用に係る意思決定を支援する法律上の義務はないことから、お尋ねの保険者乙には民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条に規定する損害を賠償する責任は生じないものと考える。

十について

 独居の認知症高齢者の人数については、現在は把握していないが、高齢者の健康状態や高齢者世帯の生活実態に係る様々な調査結果を基に把握することを検討しているところである。
 また、認知症高齢者の生活実態については、平成十四年九月末の認知症高齢者の認知症の程度及びその所在について把握したところであるが、今後とも、必要に応じ、その生活実態の把握に努めてまいりたい。保険者の介護保険サービスの利用に係る意思決定支援への取組については、八についてで述べたとおり、新法第百十五条の三十八第一項第四号に規定する被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業の一環として行われることを考えており、その実施状況を随時確認してまいりたい。



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