衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十七年八月二日受領
答弁第一〇一号

  内閣衆質一六二第一〇一号
  平成十七年八月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出保護観察制度の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出保護観察制度の見直しに関する質問に対する答弁書



一について

 保護観察事件は、原則として、保護観察官と保護司が協働して担当しており、保護観察官においては、保護観察の実効性を高めることを目的として、個々の保護観察対象者の処遇の困難性に応じ、保護観察対象者と面接し、直接指導を行うなど、積極的かつ計画的に処遇を行っている。
 なお、犯罪又は非行の内容、保護観察対象者の資質及び環境等にかんがみ、保護司に担当させることが適当でないと判断される場合には、保護観察官のみが保護観察事件を担当するものとすることがある。

二について

 保護観察事件については、一についてで述べたように、保護観察官が保護司と協働して担当する場合と、保護観察官のみが担当する場合とがあるところ、後者については、東京保護観察所及び大阪保護観察所に設置された直接処遇班のみにおいて行っているものではなく、全国の保護観察所において、犯罪又は非行の内容、保護観察対象者の資質及び環境等にかんがみ、必要があると認める場合に行っている。
 お尋ねの「保護観察所ごと」の「事件内容」を含む「保護観察官が直接事件を担当したケース」については、その調査、整理等の作業が膨大なものになることから、お答えすることは困難である。

三について

 その資質、環境等に複雑な又は深刻な問題を有し、処遇が困難な保護観察対象者については、保護観察官による直接的な関与を強化しているところである。その場合においても、家族間の関係の調整、就労先の確保、関係機関との連絡等に当たり、保護司の有する特性をいかすことが必要なときがあることから、保護観察官が直接的に関与する程度については、個々の状況に応じて個別に判断すべきものであると考えている。

四について

 保護司の定数に占める実人員の比率(以下「充足率」という。)は、近年ほぼ一貫して漸増してきたところであるが、平成十六年一月一日現在の充足率が九十四・一パーセントであったところ、平成十七年一月一日現在の充足率は、九十三・二パーセントとなり、減少に転じている。保護司に適任者を確保して充足率の向上を図ることは重要な課題であると認識しており、保護司に関する広報に努め、地方公共団体をはじめとする関係機関等に対して適任者に関する情報を求めるなどして、保護司の確保に努力してまいりたい。
 保護司の平均年齢については、近年ほぼ一貫して上昇してきたところであるが、保護観察対象者の過半数が少年であること等から、保護司の平均年齢を引き下げることが望ましいと考えている。法務省においては、平成十一年度に、七十六歳以上の者については保護司として再任しないことを決め、平成十六年度から完全実施しているところであり、保護司の平均年齢は、平成十六年一月一日現在で六十三・三歳であったのが、平成十七年一月一日現在で六十三・〇歳へと若干低下したが、引き続き、若く行動力を有する保護司の確保に努めてまいりたい。
 また、保護観察官については、保護司との協働の在り方を不断に検討しつつ、その時々における保護観察事件の数、保護観察官の業務の状況等を踏まえて、所要の人的体制の整備に努めてまいりたい。

五及び六について

 保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第十一条第一項において、保護司には給与を支給しないと規定しているところ、保護司に給与を支給することについては、保護司制度の根幹にかかわる問題であり、慎重な検討が必要であると考えており、現時点において御指摘のような手当を新設することは困難である。
 保護司は、犯罪又は非行を行った者の社会復帰を図るとともに、犯罪予防活動を推進する上で、重要な役割を果たしているところ、保護司の活動は、近時地域社会の連帯感が希薄化している中で、年々困難になってきており、保護司の負担は、大きなものとなってきている状況にあると認識している。法務省においては、従来から保護司法第十一条第二項の規定に基づいて保護司に支給される実費弁償金の充実に努めてきたところであるが、引き続き保護司の活動が円滑かつ効果的に行われるよう必要な方策について検討してまいりたい。

七について

 保護観察所においては、従来から、不測の事態に備え緊急連絡体制を整備し、必要に応じて管理職等の連絡先を保護司に伝えるなどしてきたところであるが、更に保護観察所と保護司等との間の連絡体制を強化する必要があると認識しており、そのための必要な方策について検討してまいりたい。

八について

 平成十六年の仮出獄者数は、一万六千六百九十人であり、同年十二月三十一日現在、保護観察中の仮出獄者八千九十六人のうち、所在不明となっているものの数は、六百四十七人である。
 保護観察中の仮出獄者が所在不明となる原因は様々であるが、保護観察所においては、所在不明となった保護観察中の仮出獄者が訪れる可能性の高い家族又は知人の住居等について継続的に調査したり、官公署等に照会するなどして、その所在の発見に努めているところである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.