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答弁本文情報

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平成十七年八月五日受領
答弁第一〇九号

  内閣衆質一六二第一〇九号
  平成十七年八月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松野信夫君提出諫早湾干拓事業に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松野信夫君提出諫早湾干拓事業に関する再質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成十七年六月七日内閣衆質一六二第六七号。以下「先の答弁書」という。)二についてで述べたとおり、国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)については、潮受堤防の設置や干陸は既に終了し、内部堤防の設置、農地造成等の工事のみが残されている状況にあることから、本事業に係る残りの工事を進めても、現在進めている調査により有明海の漁業環境の変化の原因究明を行うことに支障が生ずるとは考えていない。
 本事業については、速やかに工事を完了し、既に干陸し整備されつつある土地の早期利用を図る必要があると考えている。

二について

 お尋ねの「調査を実施することにより漁業環境に対してどのような影響があると考えているのか」及び「「漁業環境に影響を及ぼす可能性がある」とする点及び「調査によって得られる成果は必ずしも明らかではない」という点のそれぞれの根拠」については、平成十六年五月十一日に農林水産省が公表した「有明海の漁業関係者の皆様へ」の補足説明の「中・長期開門調査を実施することによる海域への影響と有明海の再生への取組について」において示されているとおりである。
 また、中・長期開門調査の取扱いについては、地方公共団体や漁業関係者の要望を踏まえて検討した結果、先の答弁書一についてで述べた理由により、実施しないこととしている。

三について

 中・長期開門調査が有明海の漁業環境に及ぼすおそれのある影響については、二についてで述べた「中・長期開門調査を実施することによる海域への影響と有明海の再生への取組について」で示されたとおりであり、調整池の水質とは関係がないと考えている。

四について

 調整池の水質については、平成十五年三月に長崎県が策定した諫早湾干拓調整池水質保全計画(第二期)(以下「第二期水質保全計画」という。)において、平成十五年度から平成十九年度までの計画期間中に達成すべき水質保全目標値として、化学的酸素要求量について一リットル当たり五ミリグラム以下、全窒素について一リットル当たり一ミリグラム以下及び全リンについて一リットル当たり〇・一ミリグラム以下とすることを定めている。
 現時点では、第二期水質保全計画に盛り込まれている水質保全対策が完了していないことから、調整池の水質は水質保全目標値を上回る水準となっているが、引き続き関係自治体と連携して生活排水対策を進めるとともに、調整池の浅水域で生じる風による底泥の巻上げの抑制を図るための潜堤の設置等により、調整池の水質改善に努めてまいりたい。

五について

 調整池の水質については、四についてで述べたとおり、現時点では、第二期水質保全計画に盛り込まれている水質保全対策が完了していないことから、水質保全目標値を上回る水準となっていると考えており、環境省としては、当該水質保全対策が的確に推進されるよう必要に応じ助言を行ってまいりたい。
 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二十三条の規定において、環境大臣は環境影響評価書について意見を述べることができる旨が規定されており、これまでも、同条に基づき、予測結果の不確実性の程度等に応じて、必要な場合には、モニタリングを実施し、その結果に応じた適切な措置を講じるよう事業者に対し求める等の意見を述べているところであり、今後とも、環境の保全上の観点から必要な対応を行ってまいりたい。

六について

 先の質問主意書(平成十七年五月三十日質問第六七号)においてお尋ねがあったことを踏まえ、本事業で使用した地盤改良材の使用量の調査を行ったところ、最近十年間の使用量は、平成七年度及び平成八年度零トン、平成九年度一万六千トン、平成十年度七千五百トン、平成十一年度一万九千二百トン、平成十二年度一万九千四百トン、平成十三年度零トン、平成十四年度四千二百トン、平成十五年度三千三百トン並びに平成十六年一万百トンであり、最近十年間で使用している地盤改良材に占める生石灰の割合は、約七十パーセントである。

七について

 御指摘の「有明海の特異事象発生に関する国・県等試験研究機関情報交換会」は、平成十五年三月から五月にかけて有明海で発生した粘質状浮遊物に関して、独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研究所、福岡県水産海洋技術センター、佐賀県有明水産振興センター、長崎県総合水産試験場及び熊本県水産研究センター(以下「関係試験研究機関」という。)がそれぞれ独自に行ってきた調査について相互に情報交換を行い、粘質状浮遊物の発生原因を究明するため、同月二十六日に設置されたものである。
 関係試験研究機関においては、その後も粘質状浮遊物の発生が見られるたびに、発生状況及び発生時の海況の把握に努めるとともに、粘質状浮遊物のサンプルを採集し、その成分分析等を行っているところである。



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