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答弁本文情報

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平成十八年三月三十一日受領
答弁第一六九号

  内閣衆質一六四第一六九号
  平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の在勤基本手当の変遷に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の在勤基本手当の変遷に関する質問に対する答弁書



一から六までについて

 在勤基本手当の予算計上額については、平成十二年度が百六十六億五千七百八十五万千円、平成十三年度が百五十三億九千三百九十二万五千円、平成十四年度が百五十七億千四百二十七万円、平成十五年度が百四十四億三千二百四十二万円、平成十六年度が百四十六億二千五百十万三千円及び平成十七年度が百四十七億三千五百五万千円である。
 在勤基本手当の受給者数については、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。

七について

 御指摘の答弁は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)第六条に規定する在勤基本手当についてのものであり、この在勤基本手当は、名称位置給与法に基づき支給される給与である。

八及び九について

 在勤基本手当の支給額については、名称位置給与法に基づき、予算の範囲内で、適正な額を定めることとしており、御指摘のような割合の減額となっている。



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