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答弁本文情報

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平成十八年四月二十一日受領
答弁第二二三号

  内閣衆質一六四第二二三号
  平成十八年四月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員野田聖子君提出不妊治療の保険適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員野田聖子君提出不妊治療の保険適用に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 「不妊症は保険診療の観点からは疾患である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の医療保険制度においては、疾病等に対する有効性、安全性等が確立した治療を保険適用の対象としているところであり、不妊治療のうち、ホルモンの異常並びに子宮及び卵管の機能障害等の身体の異常に対する治療については、治療と疾病との関係が明らかであり、治療の有効性、安全性等が確立していることから、保険適用の対象としている。体外受精等のその他の不妊治療については、不妊の原因となる疾病の治療を目的としたものといえるかどうか、また、その成功率が必ずしも高くなく有効性が確立しているといえるかどうか等の点から、厚生労働省においては、現時点では保険適用の対象とすることは困難であると考えており、保険適用の対象とすることだけではなくその他の方策も含め引き続き検討しているところである。

四について

 「不妊症は保険診療の観点からは疾患ではない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定不妊治療費助成事業は、保険適用の対象としていない不妊治療の中でも特に医療費が高額となる体外受精について経済的負担の軽減を図ることを目的としている。

五について

 厚生労働省においては、一から三までについてで述べたとおり、現時点ではすべての不妊治療を保険適用の対象とすることは困難であると考えており、不妊治療については、保険適用の対象とすることだけではなくその他の方策も含め引き続き検討しているところである。なお、四についてで述べたとおり、不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療費助成事業を実施しているところである。



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