衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年五月十六日受領
答弁第二四四号

  内閣衆質一六四第二四四号
  平成十八年五月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員菅野哲雄君提出容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員菅野哲雄君提出容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の見直しに関する質問に対する答弁書



1の(1)及び(2)並びに2について

 現行の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第四条の規定及び同法第三条第一項に基づく基本方針からも明らかなように、容器包装廃棄物の「発生の抑制」及び容器包装の「再使用」は容器包装廃棄物の「排出の抑制」のための重要な方策の一つであると位置付けられており、第百六十四回国会に提出した容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)において規定している容器包装廃棄物の「排出の抑制」に関する諸措置が導入されることにより、容器包装廃棄物の「発生の抑制」及び容器包装の「再使用」が促進されるものと考えている。

3について

 法案において新設する第七条の四から第七条の七までに規定する措置は、排出の抑制を促進するための容器包装の使用の合理化を図ることを目的とするものであることから、その対象とする事業者を容器包装を使用する主体である容器包装利用事業者としたものである。

4の(1)について

 法案においては、事業者による排出の抑制に向けた取組を促進するための措置を設けることとしているほか、新設する第十条の二において、拡大生産者責任の考え方をも踏まえ、再商品化の合理化に寄与した市町村に対して特定の事業者が金銭を支払う仕組みを創設することとしている。

4の(2)について

 政府としては、法案が成立した場合には、まずはその適切な施行に努め、容器包装廃棄物の排出の抑制を図ることが重要であると考えているが、法案附則第四条の検討規定の趣旨を踏まえ、法案による改正後の法の施行の状況を見極めつつ、適切に対応してまいりたい。

5の(1)について

 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するためには、事業者による排出の抑制に向けた取組を促進することが重要であり、事業者が取り組むべき措置の内容は容器包装の種類等により多様であることから、法案においては、特定の措置を規定せず、具体的な判断の基準となるべき事項について事業を所管する大臣が定めることとしたものである。

5の(2)及び(3)について

 政府としては、事業者による排出の抑制に向けた多様な取組を促進することが重要であると考えており、レジ袋の有料化に関する数値目標を設定することは考えていない。

6について

 再商品化に要する費用の価格への反映については、法第三十四条において、国が、その重要性にかんがみ、当該費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、法の趣旨及び内容について広報活動等を通じて国民に周知を図る旨規定されており、政府としては、この規定の趣旨を踏まえ適切に対応してまいりたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.