衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年六月十六日受領
答弁第三〇九号

  内閣衆質一六四第三〇九号
  平成十八年六月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員市村浩一郎君提出地方財政と下水道整備事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員市村浩一郎君提出地方財政と下水道整備事業に関する質問に対する答弁書



一について

 公共下水道の使用料は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十条第一項の規定に基づき、同条第二項の原則によって条例で定めることとされているが、地方公共団体による下水道事業の経営の健全化に向けた取組に対して、国としても積極的に助言等を行っているところである。

二について

 地域ごとに下水道整備に要する費用、公費で負担される費用、下水道の利用の状況等が異なるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三について

 これまで御指摘の新規事業採択時評価を実施した下水道事業の総数は三百四か所であり、その結果採択されなかった事業はない。

四について

 下水道法第四条第一項及び第二十五条の三第一項の事業計画(以下「事業計画」という。)の認可は、それぞれ同法第六条及び第二十五条の五に規定する認可基準に適合しているかどうかを審査して行うこととされている。
 なお、御指摘の書類については、事業計画の説明のために提出が必要とされているものである。

五について

 下水道事業については、雨水処理に要する経費(以下「雨水分」という。)は公費で負担すべきものとして、下水道事業債の元利償還金の七割に相当する額を雨水分と想定し、公営企業繰出金として地方財政計画に計上してきた。近年の決算(総務省において調査している地方公営企業決算統計の数値をいう。以下同じ。)における下水道事業に係る公営企業繰出金は地方財政計画の計上額とほぼ同額であるが、雨水分の割合は前述の地方財政計画上の想定値である七割と乖離が生じていたため、平成十八年度の地方財政計画において実態に沿った計上となるよう見直しを行ったところである。
 その結果、平成十八年度の地方財政計画における下水道事業に係る公営企業繰出金は前年度比五百八十四億円の減となっているが、既に発行した下水道事業債の元利償還金については、従来と同等の地方財政措置を講じることにより各地方公共団体の下水道事業の経営に支障が生じないようにしている。

六について

 平成十六年度の決算において、使用料収入は下水道事業債の元利償還金を含めた汚水処理経費の約六割に相当する金額となっており、約四割に相当する金額が他会計繰入金等となっている。

七について

 御指摘の「指導文書」の発出以降、新たにホームページ等において下水道事業の経営状況の公表等を行った地方公共団体があると承知している。このような下水道事業の経営に関する情報開示により、下水道整備の必要性について住民等の正しい理解が得られ、適切な下水道使用料の設定、下水道への接続の徹底等、下水道事業の経営の健全化のための施策の推進に資するものと考えている。

八について

 汚水処理施設の整備は、地方公共団体が地域の実情に応じた効率的かつ適正な整備手法を選定すべきものである。
 下水道の事業計画に定められた予定処理区域内であっても、下水道整備に相当の期間を要する区域においては、浄化槽の設置等に要する費用を助成する事業が行われているが、下水道の処理区域においては、都市の健全な発達等の下水道整備の目的を達成する観点から設けられている下水道法第十条第一項の規定に基づき、浄化槽についても遅滞なく下水道に接続されるべきものである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.