答弁本文情報
平成十八年十一月十日受領答弁第一三六号
内閣衆質一六五第一三六号
平成十八年十一月十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の手当に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の手当に関する質問に対する答弁書
一について
外務省として、御指摘の報道は承知している。
御指摘の「物価水準」は経済協力開発機構作成の二千六年八月の内外価格差を指しているものと承知しており、在勤手当の支給水準は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一(以下「別表」という。)における在米国日本国大使館の三号の在勤基本手当の支給額を百とした場合のそれぞれの在外公館の所在地において在勤基本手当の支給水準(トルコ共和国については、任地の勤務環境の厳しさに係る追加的に生じる経費を除いたもの)を指しているものと承知している。
別表において、在米国日本国大使館の三号の在勤基本手当の支給額を百とした場合、在ロシア日本国大使館の三号の支給額は百三十三である。
物価水準の比較については、様々な方法があり得るため、お尋ねのロシア連邦の物価水準をワシントンと比較して一概に述べることは困難である。
在スロバキア、在ハンガリー、在トルコ及び在ロシアの各日本国大使館に勤務する在外職員の在勤基本手当の支給額については、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、予算の範囲内で、それぞれの在外公館の所在地における物価、為替相場等並びに主要国の外交官の給与水準等を総合的に勘案して定められており、外務省として妥当な額と考えている。