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答弁本文情報

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平成十八年十二月十五日受領
答弁第二一九号

  内閣衆質一六五第二一九号
  平成十八年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松本大輔君提出ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松本大輔君提出ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する再質問に対する答弁書



一の1について

 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるので、答弁を差し控えたい。

一の2について

 御指摘の法人の親会社である株式会社大前コーポレーションが、平成十五年四月二十四日に中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号。以下「旧経営革新支援法」という。)第四条第一項の規定に基づき広島県知事の承認を受けている。当該企業の具体的な支援措置の活用状況を明らかにすることは、当該企業の事業活動に影響を及ぼすおそれがあるため、答弁を差し控えたい。

一の3について

 旧経営革新支援法第四条第一項の規定に基づく申請と動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十八号)による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「旧動物愛護管理法」という。)第八条第一項の届出とは、その根拠となる法律が異なるものであり、これらの内容を単純に比較することは適当ではないと考える。

一の4について

 旧経営革新支援法第四条第一項の規定に基づく申請と旧動物愛護管理法第八条第一項の届出とは、その根拠となる法律が異なるものであり、これらの内容を単純に比較することは適当ではないと考える。
 いずれにせよ、株式会社大前コーポレーションから提出された経営革新計画については、広島県知事が、中小企業の経営革新を適切に支援するという観点から、旧経営革新支援法第四条第三項に規定された要件に適合しているかどうかについて審査した上で承認したものと考えている。

一の5について

 広島市によれば、平成十五年四月十五日の届出時においては、事業所の名称は「ドッグプロダクション、「ドッグパーク」」と記載されていたとのことであり、当該事業所の名称の変更の届出は出されていないとのことである。

一の6について

 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるので、答弁を差し控えたい。

一の7について

 広島市によれば、御指摘の「当該個人から事業所の名称変更について申し出があった」との事実はないとのことである。

一の8について

 衆議院議員松本大輔君提出ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する質問に対する答弁書(平成十八年十二月五日内閣衆質一六五第一八〇号。以下「先の答弁書」という。)の一の6についてでお答えしたとおり、広島市が動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)に基づき行った対応等の事実関係については、現在、広島市において整理を行っているところであり、環境省としては、今後、当該事実関係等を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい。

一の9について

 広島市によれば、御指摘の法人において飼養及び保管されていた犬については、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第五条の規定に基づく狂犬病の予防注射を受けていたとのことである。

二の1について

 広島市によれば、御指摘の個人は、平成十八年九月の時点で、動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成十八年環境省告示第二十号)第二条第一号及び第五条第一号イの規定のほか、第五条第一号ハの規定に違反していたおそれがあるとのことであるが、環境省としては、御指摘の個人が同告示のどの条項に違反したおそれがあるかについて網羅的にお答えすることは困難である。

二の2について

 先の答弁書の二の2についてでお答えしたとおり、環境省としては、動物愛護管理法第二十三条第一項の規定に基づき勧告するかどうかに関する広島市の判断の詳細について承知していないが、一般に、同項の規定に基づき勧告するかどうかについては、個別具体の事案に即して、都道府県知事及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)が適切に判断すべきものと考えている。

二の3について

 先の答弁書の二の3についてでお答えしたとおり、環境省としては、動物愛護管理法第十九条第一項の規定に基づき業務の停止を命ずるかどうかに関する広島市の判断の詳細について承知していないが、一般に、同項の規定に基づき業務の停止を命ずるかどうかについては、個別具体の事案に即して、都道府県知事等が適切に判断すべきものと考えている。

二の4について

 環境省としては、動物愛護管理法の所管省庁として、今後、動物愛護管理法の規定の解釈についての情報提供を行ってまいりたい。

二の5について

 環境省としては、必要に応じ、立入検査に係る実態の把握に努めてまいりたい。

三の1について

 先の答弁書の三の3についてでお答えしたとおり、環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していないが、今後、必要があれば、その把握に努めてまいりたい。

三の2について

 先の答弁書の三の4についてでお答えしたとおり、環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していないが、今後、必要があれば、その把握に努めてまいりたい。

四の1について

 先の答弁書の四の1についてでお答えしたとおり、環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していないが、いずれにせよ、同項の虐待に該当するかどうかについては、「動物の保護及び管理に関する法律第十三条第一項に規定する「虐待」の解釈について(回答)」(平成元年総管第百四十七号。以下「解釈回答」という。)等に基づき判断されるものと考える。

四の2について

 先の答弁書の四の2についてでお答えしたとおり、環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第二項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していないが、いずれにせよ、同項の虐待に該当するかどうかについては、解釈回答等に基づき判断されるものと考える。

四の3について

 環境省としては、御指摘の行為が動物愛護管理法第四十四条第二項の虐待に該当するかどうかについては、行為の目的、手段、態様等を総合的に勘案して判断されるものと考える。

五の1について

 先の答弁書の五の2についてでお答えしたとおり、環境省としては、広島市において動物愛護管理法第四十四条第一項の規定の解釈についてどのような検討が行われたかについて詳細には把握していないが、いずれにせよ、同項の「みだりに殺し、又は傷つけた」に該当するかどうかについては、行為の目的、手段、態様等を総合的に勘案して判断されるものと考える。

五の2について

 先の答弁書の五の3についてでお答えしたとおり、環境省としては、御指摘の行為が動物愛護管理法第四十四条第一項の「みだりに殺し、又は傷つけた」に該当するかどうかについては、行為の目的、手段、態様等を総合的に勘案して判断されるものと考える。

五の3について

 先の答弁書の五の5についてでお答えしたとおり、環境省としては、広島市においてどのような検証が行われたかについて詳細には把握していないが、今後、必要があれば、その把握に努めてまいりたい。

六の1について

 御指摘の「研修等の場」には、警察大学校における各種の教育等様々なものが含まれることから、開催実績について網羅的にお答えすることは困難である。

六の2について

 先の答弁書の六の5についてでお答えしたとおり、動物愛護管理法第四十四条第二項の虐待とされる行為としては、多様な行為が想定され、これらを網羅的に示すことは困難であると考えるが、今後、判例の蓄積等を踏まえつつ、慎重に検討してまいりたい。
 なお、御指摘の「法改正により明確化」の内容が必ずしも明らかでないことから、御指摘の「それぞれの利点、欠点」について一概にお示しすることは困難である。

六の3について

 広島市が動物愛護管理法に基づき行った対応等の事実関係については、現在、広島市において整理を行っているところであり、環境省としては、今後、当該事実関係等を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい。



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